そもそも、それが分からないと先に進めない。
男女共同参画社会基本法第2条①によると
「男女共同参画社会の形成
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社 会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」
とのことである。
また、内閣府男女共同参画局のホームページによると
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に 参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共 同参画社会基本法第2条)
とのことである。
