先日、喀痰吸引等(かくたんきゅういんとう)の
基本研修、(講義、演習)を受講してきました。



座薬挿入や浣腸、または軽傷の処置などは医療行為ではないと
考えられており(全部で16項目あります)、私達も法制度のもとで
実施しておりますが、この度、制度の一部が改正され痰の吸引や
経管栄養などの医療行為も実施できる事が法律上明記されました。





研修は2日にわたって行われ、とても身になる有益なものでした。
講義の最後に試験があり、ちょっと緊張しましたが
無事に合格できましたので後日実地研修に行ってきます。

今回の改正について私は介護職の専門性がアピール出来るよい機会だと
考えています。自分達の地位を確立させる為にも日々勉強ですね。





*  現在は介護職員がやむを得ない措置として医療行為を実施できる
    場所には限りがあり、また実施に際してもいくつかの条件があります。



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