銃刀法が改正され、平成21年1月5日からダガーナイフなど諸刃のナイフは所持が禁止になります。
既に所持されている方は、平成21年7月4日までに、最寄りの警察署に提出するなどの措置をお願いします。
今回の改正で新たに所持禁止の対象となるのは、いわゆるダガーナイフを含む、「刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物で先端部が著しく鋭いもの」です。
※問い合わせ先~警察本部生活環境課(027-243-0110)または各警察署生活安全課
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【群馬県警察本部】