公務員を懲戒免職にする方法 | ギニオンの崖っぷちのトニョ(糖尿)膵臓がんステージⅣと闘う

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2015年10月8日、50歳の誕生日に膵臓がんのプレゼント貰いました。JMJA認定ランニングドクター、糖尿病日記、血糖値、LH比、天気を書く、毎回の食事を携帯で撮影し載せるようにがんばります。崖っぷちのトニョ(糖尿)。登山の記録、マラソンの記録も載せています。

桐生では、10億円もの退職金があるそうですが、良い考えがあります
公務員の皆さんは結構お酒を飲むので、朝、市役所の入り口で、飲酒検問をやれ
ば、結構摘発されて、懲戒免職になるのでは、そうすれば退職金を払わずに済み
ます。

新聞記事の引用以下です
県は二十八日、前夜の酒が抜けないまま早朝、酒気帯び運転をし、事故を起こした農政部の四十代の男性主査を停職三カ月の懲戒処分にした。一方、茨城県は同様の飲酒運転をしたとして、生活環境部の五十代の課長補佐を懲戒免職処分にした。前夜の酒による同様の飲酒運転で処分に差があることに疑問の声も出ており、基準のあり方が問われそうだ。

 群馬県によると、主査は今月十八日夜、友人と焼酎約三百六十㍉㍑、紹興酒約五百四十㍉㍑を午後十時半ごろまで飲み、十九日午前七時前、出勤途中に富士見村のコンビニエンスストア駐車場で隣の軽乗用車と接触した。

 前橋署は酒気帯び運転として主査を摘発。また軽乗用車の男性は十日間のけがと診断された。

 県の懲戒基準は酒気帯びの場合、免職か停職となっており、個別のケースごとにその事情に照らして処分内容を検討しているという。

 処分について県は「午後十一時から午前五時半まで六時間半、まとまった時間、布団で就寝しており、飲酒後に一定の注意を払っている。事故も軽微であり、直ちに悪質なケースとはいえない」と説明している。

 一方、茨城県によると、課長補佐は二十日午後七時から午後十時半ごろまで課の忘年会でビール大瓶計五本を飲み、水戸市内の駐車場に止めた自分の車の中で仮眠。翌二十一日午前六時ごろ、出勤しようと約百メートル運転したところを水戸署に道交法違反(酒気帯び運転)で摘発された。

 課長補佐は「酔いが覚めたと思った」と話しているという。茨城県は昨年暮れ、飲酒運転をした職員を一律で懲戒免職することを決定しており、処分は二人目。

 処分に差が生じたことについて、群馬県人事課は「茨城県の事例がどうなのか分からないのでコメントできないが、決して軽い処分だとは考えていない」としている。