琉球王国時代 (明朝上奏文における記載) [編集]
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嘉靖四十年夏五月二十八日始得洋行至嘉靖四十年閏五月初三日 渉琉球境界地名赤嶼 |
との記述があることが、2012年に長崎純心大学准教授石井望の調査で発見された[3]。「赤嶼(せきしょ)」は現在の大正島であることから[4]、この史料の発見によって、明は尖閣諸島を琉球王朝の領土であると公式に認めていたことが判明した[3]とともに、現在中国が主張する「明の時代より中国固有の領土」が、明朝の公式記録によって根底から崩れた[3]。
尖閣諸島、魚釣島は日本の領土、領海である。沖縄が日本国であるが故に。沖縄が日本から独立したなら別だが、しかしそのときでも尖閣諸島は沖縄に属するのであり、中国の領土、領海ではない。
日本は憲法第9条は変えずに、【日本の領土、領海、領空を侵犯されたときのみ、領土、領海、領空に限った限定戦争のみ可とする。そして仮に戦争相手国が日本国土に攻撃をしても報復として相手国の本土を攻撃することは一切認めない。そのときは世界全体に日本国土を攻撃した暴挙を訴え全世界を味方につけ戦争を有利に進める。世界を味方につけるために日本はいかなる攻撃を本土に受けようと相手国の本土攻撃は是を絶対にしない。】という一文を9条に【加筆即ち付け足す】と言う形をとり、【その限定戦争のときだけ】自衛隊を軍隊にして限定戦争を認める。
もはや譲ることは出来ない。日本人は尖閣限定戦争をすべきである。