休暇したとき、賃金はもらえるか? | 社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ

会社を休んだら、その休暇した分の給料がカットされたことはありますか?

今日のブログは、休暇等の賃金についてです。

 

休暇には、『年次有給休暇』、『産前産後の休業期間』、『育児時間』、『生理休暇』、『育児休業期間』、『介護休業期間』、『子の看護休暇』、『裁判員等の休暇期間』などがありました。

 

上記の休暇のなかで、必ず休暇中も賃金を支払わなければならないものが1つだけあります。

 

文字通り、『年次有給休暇』のみが有給です!

他の休暇は、有給でも無給でも自由です。

 

『産前産後の休業期間』は、健康保険から特定の休業期間、賃金が支給され、

『育児休業期間』や『介護休業期間』も雇用保険の方から特定の期間、賃金が支給されます。

そのため、会社は必ず賃金を払わなければならないといった義務はありません。

 

では、年次有給休暇を取得した従業員にいくら払えばいいのでしょうか?

 

3つのパターンの賃金支払い方法があります。

平均賃金

通常の賃金(所定労働時間労働したときの賃金)

標準報酬日額相当額(健康保険法で計算するもので、労使協定の締結が・・・・・・ちょっと厄介なのでここまでに。あまり使わないと思います、③は)

 

月給制の正社員の場合は、出勤したものとみなして通常労働した時間分を支払うのが一般的ではないかと思います。②のパターンです。

 

出来高払制の従業員は??

年次有給休暇を取得した時のモチベーションを確認して、作業効率から標準偏差を求める!

っていうことが出来ませんので、

以下のように計算されます。

賃金の総額(一番最近もらった、賃金合計=給料)を最後の賃金算定期間(一番最近の賃金計算期間)における総労働時間で割った金額に、賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を掛けたものです。

 

パート労働者は?

一般には、そのパート労働者のかたの所定労働時間、働いたものとして賃金を払います。

なかには、日によって(曜日とか、)労働時間が違う、パート労働者もいらっしゃいます。

その時は、休暇を取った日の労働時間(3時間労働の日に休暇したときは、3時間分。6時間労働の日に休暇したときは6時間分。)で計算して、賃金を支給します。

年次有給休暇を1日取得するのなら、労働時間が多い方がお得!

確かにそうです・・・(経営者泣かせですけど。。)

 

このブログを読んだからといって、経営者を泣かせないようにしていただけたらと思います。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします!

 

休暇等の賃金について、就業規則の作成の仕方は

 

(休暇等の賃金)

第〇条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払うものとする。

2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇、裁判員等の休暇期間は無給とする。