社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ
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おはようございます。

2015年も、今日1日でおわりです。

2015年はどんな年でしたでしょうか?

 

私は、仕事の面では去年と比較すると、セミナー講師の仕事とスポット(就業規則作成、労働・社会保険新規適用手続き、助成金申請代行など)依頼の仕事がかなり増えました。睡眠時間を削って仕事をしていた日々が続き、メガネをかけて目の下のクマを隠していた日もありました。

仕事を頂けたのは、私の力では出来ることでなく、常日頃大変お世話になっている方々のおかげです。本当に感謝しております。

また、プライベートでは、自分の思考を喚起させる出来事があり、仕事面でも私生活面でも充実した1年でした(まだ、1日残ってますが)。

 

来年で開業して3年目になりますが、これからも日々精進していきますので、今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます!

 

ところで今年、「ブラックバイト」という言葉を聞くようになりました。

ブラック企業の次はブラックバイト。

(※ブッラク企業とは、未払い残業や労働時間が長い、休日がないなど労働者にとって働く気力を無くさせてしまう企業。)

ブラックバイトとは、例えば、大学生がある会社に「週3回で1日4時間勤務」の条件で労働契約書を交わしたのに、実際働いてみたら「週5回で1日6時間勤務」で1日4時間分の給料計算しかされてない。

実態調査だと約6割の学生が何らかの被害があるそうです。

 

詳しくは、情報は 

↓  ↓  ↓  をクリックしてください。

http://www.gin-kai.com/news_contents_3095.html

 

バイトをする方にも、労働契約書を交わすし就業規則もあります。

実際、バイトされている方で就業規則を読まれている方はどれくらいの割合でしょうか?(私はアルバイトをしていた時、就業規則を読んだことはありませんでした。そもそも就業規則って言葉も知りませんでした。笑)

就業規則は正社員バージョンを作れば良い訳ではなく、パート労働者もいればパート労働者の就業規則も作成しなければなりません。バイトも同じことです。

これを怠ると、ブラック企業になります。ブラック企業とレッテルを貼られたら、会社で働く人たちのモチベーションが低下し、離職率が高くなり、新しい労働者もそのような会社に働きたくないため採用募集をかけても来てくれません。結果、廃業になることもありますので、くれぐれもご注意していただきたいです。

また、これから新しい会社で働くことになった場合は、労働契約書をしっかり確認(何時間勤務、休日は週何日、時間外労働は、契約更新は何回まで、退職金は、賞与は出るかなど)して、採用後は就業規則を読んでわからない箇所は人事の方に聞きましょう(大抵、就業規則の条文は難しく記載されていますので)。

 

「ブラック社労士」も最近話題になりました。

考えてみると、私もブラック社労士なんでしょうか?

社労士の資格を取るまでに、本試験を5回落ちていますし、サラリーマンを辞めた翌日から顧客ゼロで社労士事務所を開業。

収入ゼロの月もあったと思います(正直、忘れました)。

苦労(クロー=ブラック)した社労士。

ブラック社労士。。。。。。

年末に失礼しました m(__)m

今年、最後のギャグです。

 

ブラック(黒)はどんなイメージがありますか?

ブラック(黒)の心理効果は、一般的に「神秘、高級、威厳、知的、不安、恐怖」などの効果があります。

心理カウンセラーの資格もあったんです。笑

 

そろそろ、今日のブログをクロ(黒)ーズして、仕事に取り掛かります(実は、今日も仕事がありまして)。

それでは、良いお年をおむかえください!