社員10人以上の会社を守る!就業規則の作り方ブログ -2ページ目

おはようございます。

布団から出るのに一苦労する季節になってまいりました。

歳月の流れは早いもので明日から、12月に入ります。

寒さも厳しくなってくる時期ですので、どうぞご自愛くださいませ。

 

セミナーの仕事が少し落ち着き、最近、「労働・社会保険新規適用手続き」や「就業規則作成」、「助成金支給申請代行」などなどで座り仕事が多くなってまいりました。

 

今日は、労働保険と社会保険について載せたいと思います。

 

まず、会社は労働保険、社会保険に強制加入するかどうかは、以下の基準によります。

会社には個人事業所と法人(有限会社なども)がありますが、

社会保険は、「法人もしくは常時使用される従業員が5人以上の個人事業所」は強制加入となります。

「常時使用される従業員が5人未満の個人事業」は、会社で加入せず個人で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

 

しかし、必ず法人会社は労働保険に加入しなければならないという訳ではございません。

労働保険は、従業員を雇ったときに加入することになります。

これは、従業員を1人でも雇ったら加入要件となります。

 

「労災保険」と「雇用保険」を合わせたものを労働保険といい、「健康保険」「介護保険」「年金」などを合わせたものを社会保険といいます。

 

次に、なぜ、会社は労働保険や社会保険に加入しなければならないのか。

従業員の「万が一」のために、会社は労働保険と社会保険に加入します。

労働保険には「労災」と「雇用保険」ですが、どんなときに支給されるのか。

 

仕事中に、物が落下し従業員がケガをしたとき → 労災(療養補償給付など)

通勤途中に車に引かれたて従業員がケガしたとき → 労災(療養給付など)

会社を辞めたとき → 雇用保険(失業等給付)

教育訓練を受けるとき → 雇用保険(教育訓練給付金)

仕事の受注が減り、工場のラインを止め、従業員を解雇せずに雇用を維持した → 雇用保険(雇用調整助成金)

 

私傷病で会社をしばらく休んだ → 健康保険(傷病手当金)

被保険者が出産した → 健康保険(出産育児一時金)

被保険者が死亡した → 健康保険(埋葬料)

老齢のため働けなくなった → 年金(老齢年金)

障害程度が悪化して、仕事が出来なくなった → 年金(障害年金)

働きがいの夫が死亡した → 年金(遺族年金)

 

この「万が一」のために、会社は労働保険や社会保険に加入しております。

労働保険や社会保険に未加入のまま、ケガや病気をしてしまうと高額な損害賠償金が請求されてしまいます。

日本は「国民皆保険」といって何かしらの保険(国保、協会けんぽ、組合など)に加入しています。

 

現在、残念ながら国民年金の未払いの方が増えています。

これから、マイナンバーが導入せることで社会保障が改善されるのでしょうか?

それとも・・・・。

 

以上で、本日のブログは終了です!!