障害者差別解消法の改正により、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が法的義務化され、令和6年4月1日に施行されます。
同法は、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指す!というもの。
令和6年3月31日まで公表される、内閣府の啓発ポスターを共有します✨
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