【改正のポイント】
<適用拡大の5要件> ===
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
<標準報酬の改定>===
厚生年金保険の標準報酬等級の下限について、引き下げを行う。(98千円⇒88千円)法施行時において、登録されている実報酬額が、新たに設けられる最低等級に該当する場合、標準報酬の改定を行う。
<特定適用事業所の取扱い>===
特定適用事業所となった事業所については、その後、被保険者数が常時500人以下となった場合であっても引き続き特定適用事業所に該当するものとみなすが、事業主が、現に被保険者である者の4分の3以上の同意を得て申出をした場合は、特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱う。
<経過措置>===
適用基準を法律上明文化したことにより、施行日前に被保険者として適用されていた者が、改正後の規定では適用対象とならない場合(※)でも、当該者が引き続きその事業所に使用されている限りは、引き続き被保険者として取り扱う。(※所定労働時間の基準を週単位のみとしたこと等に伴い、これまで適用されてきた者が適用対象外となる場合があることに伴う対応。)
【参考】
平成27年10月2日厚生労働省
第89回社会保障審議会医療保険部会 (資料1)
「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf
※ 上記より抜粋
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<適用拡大の5要件> ===
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
<標準報酬の改定>===
厚生年金保険の標準報酬等級の下限について、引き下げを行う。(98千円⇒88千円)法施行時において、登録されている実報酬額が、新たに設けられる最低等級に該当する場合、標準報酬の改定を行う。
<特定適用事業所の取扱い>===
特定適用事業所となった事業所については、その後、被保険者数が常時500人以下となった場合であっても引き続き特定適用事業所に該当するものとみなすが、事業主が、現に被保険者である者の4分の3以上の同意を得て申出をした場合は、特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱う。
<経過措置>===
適用基準を法律上明文化したことにより、施行日前に被保険者として適用されていた者が、改正後の規定では適用対象とならない場合(※)でも、当該者が引き続きその事業所に使用されている限りは、引き続き被保険者として取り扱う。(※所定労働時間の基準を週単位のみとしたこと等に伴い、これまで適用されてきた者が適用対象外となる場合があることに伴う対応。)
【参考】
平成27年10月2日厚生労働省
第89回社会保障審議会医療保険部会 (資料1)
「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf
※ 上記より抜粋
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