優良体
http://www.lifenet-seimei.co.jp/glossary/detail/536.html

非喫煙者料率
http://www.metlifealico.co.jp/amd/jp-life/lt.html

低解約返戻金
東京海上日動あんしん生命
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9215.htm

高額割引制度
http://www2.axa.co.jp/products/special/sonota_waribiki.html

合計基本金
http://www.taiyo-seimei.co.jp/lineup/life/best/index.html

米優良ドライバーならもっと生命保険料割引

団体保険
→職域保険(団体払込みは異なる)

団体定期保険
http://www.metlifealico.co.jp/plan/organization03/
職域保険

団体信用生命保険
http://www.flat35.com/loan/atoz/10_1.html
http://www.nli-research.co.jp/report/report/2010/05/repo1005-1.pdf

拠出型企業年金
http://www.tmn-anshin.co.jp/kojin/directgoods/nenkin/compensation/

医療保障保険
http://www.dai-ichi-life.co.jp/legal/contractor/hokenkin/iryou.html

財形
http://allabout.co.jp/gm/gc/11746/(補足程度)



(保険法前の法律)
商法 第680条 左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス

保険法51条
http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/current/hokenhou/a051.html


特別条件
http://www.hoken-yakkan.net/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%89%B9%E7%B4%84/
(ソニー生命
http://www.sonylife.co.jp/yakkan/deploy/PDF/C_06.PDF
(特定部位・特定疾病不担保法
http://www.lifenet-seimei.co.jp/glossary/detail/409.html
(年増法
http://www.39thank.net/hoken/n013.html


①かんぽ生命にいく
②保険料・告知書作成 P14,17
・・・・P21
保険契約の契約と同時に保険料の全額払い込む年金。一時払いとして設計されている保険であり、全期前納(全払い全期間にわたる前納)とはことなる。
かんぽ生命が取り扱っている保険料一時払年金では据置定期年金保険(保険料一時払)、即時払定期年金保険が該当する。

対義語
保険料分割払年金

関連
据置定期年金保険
即時払定期年金保険

保険料一時払年金を取り扱っている生保会社もある。


約款
据置定期年金保険
即時払定期年金保険


機構契約、かんぽ生命ともに同様の保険料一時払年金を取り扱っている。
保険の基本契約、ならびに特約のお申込みの際に、かんぽ生命または募集代理店(郵便局)の担当者が被保険者(学資保険または育英年金付学資保険の場合は契約者を含む)に面接すること。
ご契約者や被保険者は健康状態などに関して告知義務がある(財形商品等の一部の商品を除く)。

告知



生保会社は意思による面接を通じて契約できる。


死亡保険金を支払商品に面接が必要となる。
保険商品は面接が必要だが、年金商品には必要ない。
家族保険とは、ひとつの契約で夫婦及び一定の資格を有する子どもなど家族全員を保障する保険です。契約後に生まれた子どもも自動的に人数に関係なく付加されます。日本では、1959年(昭和34年)に郵政省が簡易生命保険法にもとづき、簡易年命保険(かんぽ)として初めて発売されました。アメリカでは、1956年(昭和31年)から本格的に発売され、現在では外資系の保険会社等からも日本国内に発売されています。外資系保険会社から販売されている家族保険は、保険料が割安ですが、保障も限定されてしまいます。例えば、被保険者が夫で妻が家族保険の対象者であった場合、妻の保障が夫の6割だったり、妻が先に死亡した場合、夫は妻の分の保険料を減額して利用できるのに対し、夫が先に保険満了前に死亡した場合、妻は同額の保険料を支払わなければならないケースがあります。




(保険金受取人の指定)
第12条 保険契約者が変更前基本契約の保険金受取人を指定している場合において、基本契約の変更増額契約(以下この節において単に「変更増額契約」といいます。)の申込みの際、保険契約者が変更後基本契約の保険金受取人を指定しないときは、その変更前基本契約の保険金受取人の指定はなかったものとします。ただし、保険契約者が保険金受取人の指定の変更をしない旨の意思を表示しているときは、変更後基本契約の保険金受取人は、変更前基本契約の保険金受取人である者とします。


(変更増額契約の効力発生日等)
第14条 変更増額契約の申込みを承諾したときは、変更増額契約は、その申込みの日から効力を生じます。この場合には、変更後基本契約は、その変更増額契約の効力発生日に効力を生ずるものとします。
2 前項の場合においては、変更後基本契約に係る保険期間及び保険料払込期間は、その変更増額契約の効力発生日から始まるものとします。

(変更増額契約の無効)
第17条 保険契約者又は被保険者(夫婦年金保険付夫婦保険の変更後基本契約にあっては、主たる被保険者又は配偶者である被保険者)の詐欺による変更増額契約は、無効とします。
2 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」といいます。)又は保険契約者が変更増額契約の申込みの当時、既に保険事故の生じたことを知っているとき(夫婦年金保険付夫婦保険の変更後基本契約にあっては、配偶者である被保険者について既に保険事故の生じたことを知っているとき)は、その変更増額契約は、無効とします。

(無効保険料の還付)
第18条 変更増額契約の全部又は一部が無効である場合において、保険契約者及び被保険者(夫婦年金保険付夫
婦保険の変更後基本契約にあっては、主たる被保険者及び配偶者である被保険者)が善意であり、かつ、重大
な過失がないときは、保険契約者は、保険料払込部分の保険料の全部又は一部の還付を請求することができま
す。
2 保険契約者が保険料の全部又は一部の還付を請求しようとするときは、その旨を記載した請求書に保険証書
を添えて簡易生命保険取扱機関の指定した場所に提出してください。

(告知義務違反による解除)
第19条 変更増額契約の申込みの当時、保険契約者又は被保険者(夫婦年金保険付夫婦保険の変更後基本契約に
あっては、主たる被保険者又は配偶者である被保険者)が機構所定の質問表に掲げる質問事項について悪意又
は重大な過失によって事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、機構は、将来に向かってその変更
増額契約を解除することができます。ただし、機構がその事実を知り、又は過失によってこれを知らなかった
ときは、その変更増額契約を解除することができません。
2 前項の解除権は、機構が解除の原因を知った時から1か月間これを行わないときは消滅します。変更後基本
契約が変更増額契約の効力発生日から2年以上継続したときも、次に掲げる場合を除き、同様とします。
(1) 変更後基本契約が介護保険金付終身保険であるものにあっては、その変更後基本契約の効力発生後2年を
経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が180日継続した場合において、その者について前項の解除
の原因たる事実の存するとき。
(2) 変更後基本契約が学資保険又は育英年金付学資保険であるものにあっては、その変更後基本契約の効力発
生後2年を経過するまでの間に保険契約者が死亡した場合において、その者について前項の解除の原因た
る事実の存するとき。
(3) 変更後基本契約が夫婦年金保険付夫婦保険であるものにあっては、その変更後基本契約の効力発生後2年
を経過するまでの間に主たる被保険者又は配偶者である被保険者が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

(解除の効果)
第20条 前条の規定により機構が変更増額契約の解除をしたときは、変更後基本契約について既に払い込んだ保険料は、還付しません。この場合において、機構は、まだ払い込んでいない保険料を請求することができます。
2 死亡保険金又は介護保険金の支払事由が発生した後、その保険金の支払に係る被保険者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより機構が変更増額契約の解除をした場合においては、保険金(夫婦年金保険付夫婦保険の変更後基本契約にあっては、当該死亡保険金の支払事由発生後変更増額契約の解除までに他の被保険者が死亡した場合には、その被保険者の死亡保険金を含みます。)のうちその変更増額契約に係る部分の死亡保険金又は介護保険金は支払いません。また、既にその保険金の支払をしたときは、機構は、その返還を請求することができます。ただし、保険契約者又は死亡保険金受取人若しくは介護保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する被保険者の死亡又は特定要介護状態の一定期間の継続の原因が、その告げ又は告げなかった事実に基づかないことを証明したときは、その保険金を支払います。 3 変更後基本契約が学資保険又は育英年金付学資保険であるものにおいては、保険契約者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより機構が変更増額契約の解除をした場合において、その保険契約者の死亡後変更増額契約の解除までに死亡保険金、生存保険金又は満期保険金の支払事由が発生したときは、機構は、その保険金のうちその変更増額契約に係る部分については支払いません。また、既にその保険金の支払をしたときは、機構は、その返還を請求することができます。ただし、保険契約者の基本契約による権利義務を承継した者又は保険金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかった事実に基づかないことを証明したときは、その保険金を支払います。
4 変更後基本契約が育英年金付学資保険であるものにおいては、保険契約者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより機構が変更増額契約の解除をした場合には、育英年金のうちその変更増額契約に係る部分については支払いません。また、既にその育英年金の支払をしたときは、機構は、その返還を請求することができます。ただし、保険契約者の基本契約による権利義務を承継した者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかった事実に基づかないことを証明したときは、その育英年金を支払います。

(解除の相手方)
第21条 告知義務違反による変更増額契約の解除は、保険契約者又はその法定代理人に対する通知により行いま
す。
2 前項の場合において、保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所
在を知ることができないときは、死亡保険金受取人(介護保険金付終身保険の変更後基本契約にあっては、死
亡保険金受取人又は介護保険金受取人)又は年金受取人(育英年金付学資保険の変更後基本契約に限ります。
)(次項において「保険金等受取人」といいます。)に対する意思表示によっても、これをすることができます。
3 第19条第2項に規定する1か月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人又は前項の場合における保険
金等受取人若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができない
ときは、これらの者の所在が知れた時から起算します。


(保険期間延長契約の申込み及び成立)
第54条 保険期間延長契約における申込み及び成立については、第12条、第14条及び第17条から第21条まで(第20条第3項を除きます。)の規定を準用します。


生保にはない。
かんぽにもない。
機構契約のみ
保険期間と保険料払込期間が同時に満了すること。
保険商品は一定の期間だけと定めた定期保険と、死亡するまで一生涯と定めた終身保険がある。
このうち、あらかじめ保障を確保できる期間を定めた定期保険では、その契約時の期間が終了すれば、保険期間満了となり、保険契約が消滅する事になっている。

かんぽ契約
第一章 保険金の支払(新定期保険)

機構契約
第四章 (死亡保険金の支払)(定期保険)



http://raptec.org/teikihoken/teikihoken30.php
民間生保にはなさそう。

かんぽにはある。
ぐぐるなら、簡易保険でしらべよう。

かんぽ契約も38条
(復活払込金の分割払込み)
第38条 普通定期保険の基本契約においては、保険契約者は、保険料を払い込まなかった期間の保険料に相当す
る金額(以下「復活払込金」といいます。)の払込みを困難とするときは、機構の定めるところにより、その
復活払込金のうち2か月分の保険料に相当する金額を除いた部分について、基本契約の復活の効力発生後にお
いて毎月分割して払い込むことができます。
2 前項の規定により分割して払い込む金額(以下「分割払込金」といいます。)は、第6条の規定により払い
込むべき保険料と合わせて払い込むことを要します。
3 分割払込金の払込みを完了する前は、保険料の前納払込みの取扱いを受けることはできません。
4 第1項の規定は、分割払込金の払込みを完了する前に失効したときは、その後の復活の申込みには適用しま
せん。
両手や両足を失ったり、両目の視力を失うなど「一人では生きていけない」と思われる相当重い障害。
重度障害よりも重い障害である。
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、
民間生保各社の約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れる。

かんぽ生命は重度障害でOK

1、両眼の視力を全く永久に失ったもの
2、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3、中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4、両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5、両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6、1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7、1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
身体障害とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態。
生保業界では身体障害の状態になったときに保険料の払込免除される保険商品もある。

身体障害と重度障害と同じ


かんぽ契約
保険料の払込免除 第5条

簡易契約
身体障害による払込免除 第15条

かんぽ契約
1 両眼の視力の和が0.12以下になったもの
2 1眼が失明したもの
3 両耳の聴力レベルが69デシベル以上になったもの
4 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの
5 精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの
6 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すもの
7 1上肢を手関節以上で失ったもの
8 1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
9 1手の5手指を失ったもの、母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3手指若しく
は4手指を失ったもの
10 1手の5手指若しくは4手指の用を全く廃したもの又は母指及び示指を含み3手指の用を全く廃し
たもの
11 1手の5手指若しくは4手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指の用を全く永久に失ったものまたは第1指(母子)および第2指(示指)を含む3手指のうちその一部を失い、かつ、他の手指の用を全く永久に失ったもの
12 1下肢を足関節以上で失ったもの
13 1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
14 10足指を失ったもの又は10足指の用を全く廃したも
15 10足指のちその一部を失い、かつ、他の足指の用を全く永久に失ったもの

簡易契約

1 両眼の視力の和が0.12以下になったもの
2 1眼が失明したもの
3 両耳の聴力レベルが69デシベル以上になったもの
4 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの
5 精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの
6 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すもの
7 1上肢を手関節以上で失ったもの
8 1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
9 1手の5手指を失ったもの、母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3手指若しく
は4手指を失ったもの
10 1手の5手指若しくは4手指の用を全く廃したもの又は母指及び示指を含み3手指の用を全く廃し
たもの
11 1下肢を足関節以上で失ったもの
12 1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
13 10足指を失ったもの又は10足指の用を全く廃したも
臨時入館手順の検討、資料作成、部長会での発表
臨時入館申請の手順を検討した。
実際の関係者の行動を考えた手順の検討や、資料作成などいろいろ勉強になった。
現業以外の考え方も後々役に立つと考えており、発表や資料作成など勉強になった。

発表
勉強会で購買関連プロセスについて発表した。
プレゼンテーションについて見当することができた。
また、購買関連プロセスについて深く学ぶことができた。
実際にプロジェクト内で購入する場合の行動の仕方や、

影響調査方法
グループ内の影響調査を一件行い作成調査方法を学んだ。
その後「秀丸」など便利な調査方法を学んだ。
今後は影響調査を通じてCASEの使い方、文法の理解を深める。

障害?

今後やるべきこと
議事録ももう少し書きます。
勉強会資料作成



習を終え、現業に参画する予定だったが、
同時並行していた検討や
障害の対応などが多かった。
現業に直接関係するわけはないが、実際に自分が行う作業の一部分を深くしることができたのがよかった。
今後も自分の把握できる箇所を広げることで作業等を行っていきたい。