さて、さっそく行政書士のことを書いていこうと思いますが、先日まで行われていた国会にて行政書士法改正が成立したらしい。
聴聞、弁明の手続きの代理権が明確にされた。(受験生は行政手続法を読もう!)とか、欠格事由の整備などなど・・・
まあ、開業者にとっては重要な法改正。しかし、これから開業を目指す受験生からすると、特に重要ではないこと・・・
これが、僕にとっては不満なんですよ。
行政書士試験に「行政書士法」がないということが!
僕の時はまだ行政書士法が受験科目でしたが、2年前の改正試験から行政書士法は削除。
これから開業を目指す人に行政書士の基本である行政書士法がないなんてとても行政書士試験とは思えませんよ。
最近、試験問題自体が難しくなってきていて、知り合いの社労士合格者から「行政書士試験ってすごく難しいね」といわれる最近の試験。
難しいのは別にかまいませんが、ただ単に難しくするのではなくもっと行政書士になる為の内容を重視した試験にはならないのでしょうか?
来週は19年度の合格発表です。
行政書士試験はしばらくこのまま進んでいくのでしょうか・・・