労務っておもしろい!

労務っておもしろい!

製造業で人事労務の仕事をしている社会保険労務士有資格者の松永が労務の実務を分かりやすくおもしろくお伝えするブログです。

Amebaでブログを始めよう!
 本日は労働基準法の概要についてお話しします。

 労働基準法とは、労働条件の最低基準を定め、使用者に守らせて労働者を保護するための法律です。労働者を「1人」でも使用する事業であれば、強制的に適用されます。

 労働基準法は、労働協約や就業規則や労働契約の全てに対して優先するので、例えば会社と労働者の間で1日の所定労働時間が「10時間」という労働契約を結んだとしても、その10時間の部分は無効となり、労働基準法で定められている「8時間」ということになります。(特例対象事業や変形労働時間制を除く)

次回から、労働基準法の中身について、個別に見ていきたいと思います。パー
岐阜県に住む社会保険労務士有資格者の松永と申します。
40歳にして生まれて初めてブログを始めました。
今日から社労士の業務に関わることを出来るだけ分かりやすく
皆様にお伝えしていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。ニコニコ

本日は、「健康保険」と「労災保険」の違いについてご説明します。
例えば病気やケガをした場合。病院に行くという行為自体は
何も変わらないのですが、その原因が業務に起因するのか
しないかによって使う保険が変わってきます。

業務に起因する場合は「労災保険」を使い、業務に起因しない
場合は「健康保険」を使います。健康保険を使う場合は、
健康保険証を提出して一部負担金(通常は3割)を病院に
支払いますが、労災保険を使う場合は、5号様式(療養の給付請求書)を
病院に提出し、費用は一切かかりません。

業務上のケガであるにも関わらず故意に健康保険を使った場合は、
労災隠しとして厳しく罰せられます。(最悪の場合、書類送検になります)
ですので、業務中にケガをした場合は、必ず労災保険を使うようにしましょう。