■債務(借金)の弁済
相続人が故人の負債(借金、滞納税金など)を「相続人自身の財産」から支払うことは遺産の処分にあたりません。
ただ、相続放棄するのであれば、支払う必要はありません。
また、相続人が故人の保証人になっていた場合は、相続放棄をしても支払い義務は免れません。
■必要書類の手配
書類の収集に予想以上の時間がかかることがあります。
放棄の手続きを考えているときは、早めにとりかかりましょう。
相続について、ご不明な点や心配なことがある方は、
お早めに弁護士にご相談ください。
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