■債務(借金)の弁済

 

相続人が故人の負債(借金、滞納税金など)を「相続人自身の財産」から支払うことは遺産の処分にあたりません。


ただ、相続放棄するのであれば、支払う必要はありません。


また、相続人が故人の保証人になっていた場合は、相続放棄をしても支払い義務は免れません。

 

■必要書類の手配

 

書類の収集に予想以上の時間がかかることがあります。

 

放棄の手続きを考えているときは、早めにとりかかりましょう。

 

 

相続について、ご不明な点や心配なことがある方は、

お早めに弁護士にご相談ください。

 

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