■香典、遺族年金、死亡保険金
香典、遺族年金、受取人が指定されている死亡保険金は、いずれも相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、相続放棄をした場合、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
■相続放棄は、原則撤回できない
相続放棄は原則撤回できません。
期限内の判断が難しい場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで、期限を延ばすことができます。
相続について、ご不明な点や心配なことがある方は、
お早めに弁護士にご相談ください。
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