相続放棄や限定承認をする場合には、被相続人が死亡してから 3ケ月以内に家庭裁判所
で手続きをしなくてはいけません。

 

相続放棄や限定承認には厳密なルールがあり、注意が必要です。
期限内に家庭裁判所で手続きしなかったときは 単純承認 となります。

 

 

相続について、ご不明な点や心配なことがある方は、

お早めに弁護士にご相談ください。

 

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