相続財産に不動産や預貯金などのプラスの財産がある一方、借金や事業の保証人など
のマイナスの財産もあるときはどうすればよいでしょうか?


相続の方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の 3 種類があります。

 

■単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を 全て引き継ぐ方法

 

■限定承認(げんていしょうにん)
プラスの財産の限度においてのみ マイナスの財産の責任を負う方法
※ 相続人全員で行う

 

■相続放棄(そうぞくほうき)
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も 一切引き継がない 方法

 

限定承認と相続放棄は期限内に家庭裁判所で手続きしなくてはいけません。

 

 

相続手続きについて悩まれている方は、早めに弁護士にご相談ください。

 

ブログランキングに参加しています。

クリックをお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村