判断能力が十分でなくなった場合、財産管理について補助を受けたり、第三者に管理してもらう必要が出ることもあります。


判断能力がほぼ失われた場合には、裁判所が選任する成年後見人に管理を委ねることとなります。


また将来、そのような状況になった場合に備え、あらかじめ準備や検討をしておくことが有益なこともあります。

 

 

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