③長期の配偶者居住権

 

これは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利です。

 

この権利は、遺言での贈与や遺産分割協議で取得することができます。


具体的には、夫の死亡時点で、妻が、夫所有の建物(これを「居住建物」といいます)に住んでいたとします。

 

夫は生前、遺言で、妻に居住建物の配偶者居住権を贈与していました。

 

この場合、妻が望めば、妻が生きている間、居住建物に住み続けることができるようになります。


さらに、夫の遺産に預貯金もある場合、妻以外の相続人が、居住建物の「配偶者居住権付の所有権」を相続すれば、妻は、預貯金も相続しやすくなります。

 

この部分は、大変複雑な仕組みなので、また別の機会にご説明します。

 

④注意点

 

これらの配偶者居住権の制度は、2020年4月1日以後に開始した相続に適用されます。

 

この日より前に開始した相続には適用されませんので、ご注意ください。

 

弁護士法人ぎふコラボ

https://www.gifu-collabo.jp/

 

ブログランキングに参加しています。

クリックをお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村