今回は弁護士費用特約の効用についてのお話です。

 

1 弁護士費用の心配ナシ

 

弁護士費用特約があれば、相談費用を気にすることなく専門家のアドバイスを受け、依頼する弁護士をじっくり選ぶことができます。

 

2 賠償金全額の受け取りが可能に

 

弁護士に依頼する場合、通常は着手金(弁護士に依頼するときに払うお金)を自分で支払う必要がありますし、報酬(依頼終了時に弁護士に払うお金)は回収した米賞金から支払うことになります。

しかし、特約によって弁護士費用をまかなうことができれば、回収した賠償金を全額うけとることができます。

 

3 小事故での「マイナス」を回避

 

物損事故修理金額が少額な場合には、弁護士費用が回収額を超えてしまうことがあります。このような費用倒れになるようなときでも。弁護士費用特約をつけていれば、ためらうことなく依頼できるようになります。

弁護士費用特約分の保険料は年間数千円程度なので、それほど負担も大きくないと思います。

被害者になったときに泣き寝入りしないために、弁護士費用特約に加入されることを強くお勧めします。

 

4 家族の事故もカバー

 

契約者本人だけでなく、そのご家族も利用できるケースがあります。

カバーする範囲を保険会社にご確認ください。

 

弁護士法人ぎふコラボ

 

https://www.gifu-collabo.jp/

 

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