Q 再婚禁止期間って?

A 女性が離婚した場合、一定期間経過後でないと再婚できず、その期間を再婚禁止期間と言います。以前の民法733条では、離婚した女性は離婚後6ヶ月間は別の男性と再婚できないと定めていました。

 

Q どうして再婚禁止期間があるの?

 再婚後に産まれた子供が、離婚した元夫の子どもか、再婚した現夫との子どもか、分からなくなる場合があるからです。

 

Q DNA鑑定すればわかるのでは?

A 生物学的にはDNA鑑定などでわかるのでしょうけど、法的には分からないのです。民法772条は、子どもの父親を法的に推定する上で、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と推定されるとしています。なので、たとえば、離婚した女性がすぐ再婚し、再婚後201日目日で子供が生まれた場合、その生まれた子供は、離婚後300日以内に生まれているので元夫の子どもと推定されるし、再婚してから200日経過後に産まれているので現夫の子どもとも推定され、父親が誰だかわからなくなってしまうのです。

 

Q 再婚禁止期間は女性だけにあるの?

 そうです。妊娠しない男性にとっては、再婚禁止期間は必要ないからです。

 

Q 女性だけに再婚禁止期間があるのは不平等では?それに、6カ月って長くないですか?

 そのため、最高裁で再婚禁止期間を6カ月とする法律が憲法違反だと判断され、その結果、平成28年6月1日,民法が一部改正され、女性の再婚禁止期間が100日に短縮されただけでなく、離婚時に妊娠していないことなどを証明できれば禁止期間内でも再婚が認められることになりました。

 

Q どうして再婚禁止期間を100日間残したの?

A 離婚後すぐに再婚して200日たった後に子が生まれると、前夫と現夫で推定が重なるので、推定が重ならないギリギリの期間が100日なのです。

 

 

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