2017年税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は、2018年分以後の所得税について適用されます。
◆これまでの配偶者控除・配偶者特別控除
①配偶者控除…妻の給与収入が103万円(所得金額38万円)以下であれば、納税者である夫は38万円の所得控除が受けられました。
②配偶者特別控除…妻の給与収入が103万円を超えても141万円(所得金額76万円)までは段階的に所得控除が受けられました。
◆配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
主な改正点は以下のとおりです。
①所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が103万円から150万円(所得金額85万円)に引き上げられました。
配偶者特別控除が拡大され、妻の給与収入が103万円超150万円以下であれば、夫は38万円の配偶者特別控除を受けることができます。また、妻の給与収入が201万円まで配偶者特別控除が適用されます。
②納税者本人の給与収入が1120万円(所得金額900万円)を超えると控除額が低減します。1220万円(所得金額1000万円)を超えると控除が受られません。
◆年収の壁はほかにもある
配偶者控除等は見直されましたが、いわゆる社会保険130万円(従業員501人以上の大企業106万円)の壁、住民税100万円の壁は残ったままです。社会保険の壁を超えると、妻は自分で社会保険に加入して保険料を負担しなければならなくなります。
◆配偶者控除廃止の議論
配偶者控除は専業主婦を優遇しているとして廃止を求める意見があります。しかし、配偶者控除は、所得のない配偶者が、憲法が保障する「健康で文化的な最低限の生活」を営むためのもので、所得のある者は「基礎控除」として自らの所得から引いているだけです。財政面からの安易な廃止論には注意が必要です。