PCR詐欺:参照標準の欠如、比較不可能なCt値、カテゴリー全体にわたる信頼できるデータの欠如 | Ghost Riponの屋形(やかた)

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エビデンスの最高峰コクランの評価では予防効果があるのは接種者72人に1人(1.4%)ですから

ピーター・マッカロー博士が「アリソン調査(Allison Enquiry)」の場において、カナダおよび世界に向けて極めて明確なメッセージを発信しました。

新型コロナウイルス用のmRNAワクチン、そしてその標的としてスパイクタンパク質(Sタンパク質)が選ばれたことについて、博士は「私がこれまでの人生で耳にした中で、最悪の生物学的アイデアだった」と断言したのです。

それは、2021年にジョー・ローガンから投げかけられたある質問について語った直後のことでした。

ピーター・マッカロー博士は次のように述べています。「2021年の終わりにジョー・ローガンのポッドキャストに出演した際……彼から尋ねられた質問の中で、あれが最も手強いものでした…」

「彼はこう言ったのです。『マッカロー博士、もしこのワクチンがそれほど有害なものなら、なぜ誰もが健康被害に遭ったり、亡くなったりしていないのですか?』と…その時は答えられませんでしたが…今なら答えられます…」

🚨🚨 「私は人間の体に『COVIDワクチン』ほど害を及ぼすものは見たことがありません」…
「脳、心臓、骨髄に侵入します…。脳と心臓の損傷を引き起こします。がんを引き起こします。生物兵器です」…
ピーター・マッカロー博士

‼️透明性と薬事監視を妨げる者は、何かを隠している‼️
イタリアの兄弟党のマルコ・ガラテオ評議員も、所謂「ロング・コヴィッド」に苦しむ患者の「Covid-19」ワクチン接種状態に関する透明性に反対して投票しました。
たとえ議会調査委員会で最高の専門家たちが、所謂「ロング・コヴィッド」患者における「ワクチン」状態の体系的な確認の欠如を受け入れがたいものとして異議を唱えていても、一般的に、地元レベルでFdIの代表者たちは必要な透明性と薬事監視に逆らい、それゆえに、Covid-19に対する所謂「ワクチン」の接種が原因でME/FCSに苦しむ患者の適切な治療と、補償および損害賠償の権利の尊重に逆らっています。
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圧倒的なロングポスト。ドイツの公開された公文書を元にPCR詐欺を解説↓

彼らはそれを知っていた。書き留めてもいた。それなのに、あえて実行したのだ。そして今、衝撃の事実が明るみに出た。

公開されたBfArM(連邦医薬品医療機器研究所)の文書によって、ある事実が明らかになった。ドイツは、8300万人の基本的人権を、自国の規制当局でさえその妥当性を検証できなかった「検査上のシグナル(検査結果)」に結びつけていたのだ。これは単なる運用上のミスではなく、意図的に選択されたシステム・アーキテクチャ(仕組み)であった。

2021年11月19日、連邦憲法裁判所は「連邦緊急ブレーキ」措置(夜間外出禁止、対人接触の禁止、学校や店舗の閉鎖など、すべて「7日間の発生率」という単一の数値によって自動的に発動される措置)を容認する判断を下した。

まさにその日、BfArMの職員が、裁判所が目にすることのなかった内部メールに次のような一文を記していた。

「我々は、POC-PCR(ポイント・オブ・ケアPCR)の品質に関する信頼できるデータを持っていない」 [BfArM文書 T1, p. 346; 2021年11月19日]

この「前提」が国をロックダウンや数々の強制的措置へと追い込んだ一方で、責任ある連邦機関は――その「補足的な一文」が示す通り――これらすべての措置のまさに「土台」であるPCR検査の妥当性について、確かな証拠が皆無であることを知っていたのである。


I. 文書は今や公にされており、本来なら今日のあらゆるニュース番組で大きく取り上げられるべき事態である。

情報公開法に基づき公開されたBfArM第93部門(「COVID」担当)の文書――報告書、メモ、連邦保健省とのメールのやり取りを含む5つの資料――が公開されてから、まだ数日しか経っていない。これらは批判者による文書ではなく、同機関自身の言葉である。

そしてそれらの言葉は、ウルリケ・ケンメラー教授(Prof. Dr. Ulrike Kämmerer)がRT-qPCR(リアルタイムPCR)に関する専門的見解の中で、方法論的な批判として長年にわたり指摘してきた内容を、一つひとつ裏付けるものとなっている。

参照標準(リファレンス・スタンダード)の欠如、比較不可能なCt値、デバイスや検査キットのカテゴリー全体にわたる信頼できるデータの欠如

「研究用(RUO)」という位置づけ


日常的な臨床現場における、拘束力のない技能試験(精度管理テスト)

長年にわたり、それは陰謀論として退けられてきたものだった。
その確実性は確立され、ケースファイルによって裏付けられています――彼らは皆、そのテストの根拠となる証拠が不足していたことを知っていたのです。

II. 何が問題だったのか(その1):基準(ベンチマーク)のないテスト

2020年4月初旬、BfArM(ドイツ連邦医薬品医療機器研究所)は、医療機器法(MPG)第11条第1項に基づき、SARS-CoV-2 PCR検査(Qiagen社およびCepheid社製)に対して初の特別承認を付与しました。2020年4月6日付の連邦首相府宛ての状況報告書において、同機関は次のように報告しています。76件のコロナウイルス検査が届け出られ(​​うち38件はRNA/DNAベース)、2件の特別承認が付与され、さらに3件の申請が審査中である、と。[BER, p. 933]

同機関はどのような基準で評価を行ったのでしょうか?その基準については、同機関自身が述べています。10ヶ月後の2021年2月12日、BfArMは内部草案において次のように策定しました。

(1) 最小分析感度を確立するためのSARS-CoV RNAまたはSARS-CoV-2抗原に関する国際標準は、現時点では存在しない。
(2) PCRシステムのCt値は、元となるウイルス濃度の目安にはなるものの、異なるPCR法間での比較可能性には限界がある…
[BfArM文書 T2, p. 431; 2021年2月12日]


標準なし。比較可能性なし。それにもかかわらず、手探りの状態で特別承認が付与されたのです。

SARS-CoV-2 RNAに関するWHOの国際標準(NIBSC 20/146)が確立されたのは、2020年12月のことでした。EUにおいてPCR検査の性能評価の拘束力ある基準となったのは、ガイダンス文書「MDCG 2021-21」が公表された2021年8月、つまり最初の特別承認から16ヶ月も経ってからのことでした。[T1, pp. 8–20] しかも、このガイダンス文書でさえ、PCR検査の最小感度や特異度の数値を規定してはいません。抗原検査(感度80%超、特異度98%超)や抗体検査(それぞれ少なくとも90%および99%超)については規定しているにもかかわらずです。「ゴールドスタンダード(黄金律)」そのものについては、何も定められていないのです。ゴールドスタンダードを構成する要素が測定されていないのです。

特別承認の通知?それらは公表されていません。連邦当局と州当局との間の会議の議事録において、BfArMは次のように指摘している。

「特別承認のみであり、特別承認通知ではない」

公表されること――そして、安全なウェブサイトを通じて州当局がそれらにアクセスできるようにすることを提案している。[T2, p. 328] これらの検査に基づいて隔離措置を講じた州でさえ、アクセス制限のかかった領域の向こうにある公式通知にしかアクセスできなかった。それにもかかわらず、彼らは、証拠としての価値が全くないデータに基づいて措置を講じていることを認識していた。おそらく、このことは誰にでも知られるべきことではなかったのだろう。だからこそ、特別承認に関する通知を目にした者は事実上皆無だったのだと思われる。

公開された5つの文書群の中には、特別承認されたPCR検査のいずれについても、評価報告書、公式通知の全文、あるいは具体的な感度や特異度の値は一つも含まれていなかった。リストに挙げられた38種類のRNA/DNA検査について言えば、

市販後監視(マーケット・サーベイランス)の評価も、

製造業者による市販後の報告も、

存在しなかった。

その代わりに、別のものが存在した。世界で最も広く流通した検査キット(TIB Molbiol社製)の添付文書には、次のような記載があった。

「診断手順での使用に向けた試験は実施されていない」


――つまり、診断プロセスでの使用に向けた試験が行われていなかったということである。

この検査は、ドイツの標準的な医療提供体制における大規模な自動化システムにおいて、数百万回にわたって使用された。[Kämmerer氏の専門家意見書, pp. 34–35] ある製造業者は、迅速に製品を供給するために、性能評価が完了する前に「RUO(研究用のみ:Research Use Only)」として検査キットを流通させてもよいか、BfArM(連邦医薬品医療機器研究所)に明確に問い合わせていた [V93, pp. 14, 64]

臨床検査医学の専門家は当局に対し、技能試験(精度管理試験)の結果や比較研究なしには、

「私の判断では、使用すべきではない」

と書面で伝えていた。[T1, p. 348; 2021年11月19日]


技能試験への参加義務はあったのか?

承認プロセスには規定されていなかった。それが「提案」として省庁と議論されたのは、2度の冬にわたるロックダウンを経た後の、2021年12月のことであった。[T1, p. 415] 2020年4月に行われた最初の技能試験では、サンプルの特性が事前に判明していたため、7つのサンプルのうち4つしか評価されなかった。それにもかかわらず、6.8パーセントの検査機関が1つのサンプルについて誤った結果を出した。[Kämmerer氏の専門家報告書, p. 31] では、診療所や薬局、検査センターなどで使用されていたポイント・オブ・ケアPCR(POCT-PCR)についてはどうでしょうか。当局自身がコクランの分析を引用しています。

Abbott ID NOWの感度が76.8%であるのに対し、Cepheid Xpert Xpressは99.4%でした。特別承認を受けたこれら2つのシステムの間には、22.6ポイントもの差があったのです。[T1, p. 346] 技能試験409(2021年)では、同一のサンプルに対する測定値が、ゼロから1ミリリットルあたり200万コピー超にまで及ぶという結果が出ました。[T1, pp. 427–428]

同じ記録群の中に見られるこの対照性こそが、問題の核心です。抗原検査については、RKI(ロベルト・コッホ研究所)、PEI(パウル・エールリヒ研究所)、リファレンスラボ、そして連邦軍によって、体系的な比較評価が行われました。[T3, p. 26; T2, p. 432] イベルメクチンについても詳細なエビデンスの検討が行われ、明確に否定される結論に至りました。[BER, p. 306] それにもかかわらず、すべてを左右する検査――すなわち、発生率の数値を算出し、他のあらゆる検査の基準とされた検査――については、いかなる評価基準も適用されませんでした。警告や度重なる疑問の提起があったにもかかわらず、誰もがただ見て見ぬふりをしたのです。

III. 何が間違っていたのか:その2――カテゴリーの誤り

PCRはRNA断片を検出するものです。感染そのものでも、疾患そのものでも、感染性そのものでもありません。

これは批判者による主張ではありません。連邦当局の業務上の前提なのです。

2020年11月6日、パウル・エールリヒ研究所(PEI)の所長は、同研究所の評価手順について次のように説明しました。

細胞培養における複製を「感染性との相関の可能性を示すもの」として扱うこと、具体的には「細胞培養におけるウイルス複製と潜在的な感染性との間に相関があるという仮定の下で」扱うこと、としています。[T3, pp. 26, 141] 二重の条件付きです。検査を評価する機関自身が、分子生物学的検査での陽性結果が、必ずしも感染性のある人物を意味するわけではないと理解しているのです。保健省は、検査の陽性結果について、国家検査戦略の中で次のように述べています。

「これだけでは、SARS-CoV-2感染の診断とはなりません」

診断は、PCR検査「および医学的評価」を経て初めて確定するものです。[T1, pp. 33, 143] 予備検査、確定検査、医師による判断――文書にはそのように記されています。
しかし、法廷の場では、私は依然として異なる現実に直面しています。そこでは、PCR検査で陽性となった記録はすべて、確定したコロナウイルス感染として扱われるのです。その結果、「健康被害はワクチンそのものによって引き起こされたのではなく、ワクチン接種後に生じた感染(本来ならワクチンが95%の確率で防ぐはずだったもの)によるものである」という主張がなされることになります。単なる検査結果一つ、患者の診療記録への記載、あるいは請求データといったものが、訴訟の行方を左右する上で極めて大きな重みを持つことになります。なぜなら、裁判官たちは「PCR検査の陽性結果こそが感染の決定的な証拠である」と固く信じ込んでいるからです。

法律には次のように定められていました。

感染症予防法(IfSG)第7条に基づき、単に検査室で確認されただけでも報告の対象となりました。同法第28b条に基づき、これらの報告は「人口10万人あたりの新規感染者数」として集計されました。

数値が100に達すれば外出禁止、150で店舗閉鎖、165で学校閉鎖となりました。Ct値が38の咽頭スワブ(検体)も、Ct値が18のものと同様にカウントされました。無症状の感染者も、重症者と同様に扱われました。Ct値が報告されることも、症状が確認されることも、医師の診察が行われることもありませんでした。

もし今日、現実世界で同様の試験を行えば、彼らは再びすべてを停止させるだろうと私は確信しています。なぜなら、外部から判断される指標に関しては、何一つ変わっていないからです。

PEI(パウル・エールリヒ研究所)が内部で「高いウイルス量」の指標として用いていたCt値(25未満)[T3, p. 141]は、報告のプロセスには一切組み込まれませんでした。特定のCt値に基づいて隔離期間を短縮できるかどうかという問題は、連邦と州の議事録に「未解決の課題」として記載されましたが、結局解決されることはありませんでした。[T3, p. 187] そうした問題を解明することよりも、抑圧的な措置を講じることが優先されたのです。

当局は、本来は分子を検出するために設計された高精度の検査機器を、そのまま医学的診断と同義のものと見なし、意図的にその機器を基盤として一連の規制体制を構築しました。当局自身の専門機関でさえ、その機器の限界を書面で記録していたにもかかわらずです。製薬業界寄りの政策方針は、こうした警告を無視せざるを得ませんでした。その結果、法制度もまた、極めて重要な(たとえ不完全なものであっても)事実を知らされないまま、それらを無視せざるを得なくなりました。その事実とは、PCR検査では感染を証明できないこと、そしてその検査システムは構造上、極めて高い確率で誤判定が生じるように設計されていたということです。

それは「テストデミック(検査主導の流行)」でした。当時、誰もそのような話を聞きたがらず、口にする者は陰謀論者というレッテルを貼られました。
しかし今や、文書が多くの事実を物語っています。情報公開法(IFG)に基づく調査によって明らかになった事実の数は、事実を認める姿勢を一切見せず、単なる「身内での自画自賛の集まり」と化した調査委員会全体が明らかにした事実をはるかに上回るものでした。さらに、カルテルを形成する各当事者は、事実に基づく根拠の確立――具体的には、公的医療保険制度下の医師からのデータ分析や、医薬品安全性監視(ファーマコビジランス)データの提示によるもの――を、自らの主張を裏付けるための統計提示と同様に忌避すべきものと判断しました。それ以来、事実を回避することこそが、この調査委員会の常套手段となっています。

IV. 第3の問題点:裁判所は関連資料を確認しなかった

2021年11月19日の連邦憲法裁判所の決定(1 BvR 781/21ほか)は、「連邦緊急ブレーキ(Bundesnotbremse)」に関する実体的な判断を下した唯一の決定です。同裁判所の法廷(小法廷)は、専門家である第三者として誰の意見を聞いたのでしょうか?ロベルト・コッホ研究所(RKI)――はい、聞きました。検査の評価を担うパウル・エールリヒ研究所(PEI)――いいえ、聞きませんでした。(もっとも、後にワクチン製造業者の訴訟費用を負担することにはなりましたが)特別承認を担う連邦医薬品・医療機器研究所(BfArM)――いいえ、聞きませんでした。決定文のどこにもPEIへの言及はありません。

法廷は何について尋ねたのでしょうか?「7日間の発生率(インシデンス)」が適切な指標であるかどうか、という点です。その発生率の算出元となる「シグナル(検査結果等)」の性質については問いませんでした。「感度」「特異度」「Ct値」といった用語は決定文に一切登場しません。つまり連邦憲法裁判所もまた、調査委員会と同様の姿勢――すなわち、あらゆる面で事実の解明を避けようとする姿勢――を示したのです。核心的な問題には触れず、実際の情報源に当たるのではなく、単に「念のため」という理由で第三者に意見を求めたに過ぎませんでした。
RKI(ロベルト・コッホ研究所)は裁判所に対し、発生率(インシデンス)は「適切な指標」であり、7〜10日の先行期間(リードタイム)を持つ早期指標であると述べました。

報告されるシグナルが検査の頻度、戦略、手順に依存しているという事実については、一言も触れられませんでした。また、姉妹機関であるPEI(パウル・エールリヒ研究所)が、「陽性=感染性あり」という等式を、単に「相関関係があるという仮定の下で」内部的に扱っていたことについても、一切言及されませんでした。

同じ訴訟でマティアス・シュラッペ教授が提出した専門家意見書は、まさにこの乖離を指摘していました。すなわち、「発生率」とは真の発生率ではなく、単なる報告率に過ぎず、信頼性も妥当性もないという点です。しかし、この点は裁判所の判決には反映されませんでした。これは、知的能力の欠如(それは否定できますが)か、あるいは意図的な作為のいずれかを示唆しています。

PCR検査の陽性結果は感染性について何ら示すものではないと明確に主張した原告については、その訴えは形式的な理由で却下されました。異議申し立ての実質的な内容が検討されることはありませんでした。

その代わりに、判決は決定的な基準に依拠しました。それは、「科学的知見の現状に関する不確実性」に直面した場合、立法府は「利用可能な情報に基づく適切かつ正当化可能な評価」に基づいて行動すれば足りる、というものです。つまり、正当化可能性の審査に過ぎず、それ以上のことは求められなかったのです。反対を示す事実があっても、それらは無視され得ましたし、実際に無視することが許容されました。

これこそが問題の核心です。問題とされた「不確実性」は自然現象ではなく、行政機関自身が作り出したものでした。
それは、基準や比較可能性、検証の閾値を欠いた特別権限を通じて生み出され、行政によって引き起こされ、かつ記録されたものでした。

裁判所は、証人の選定、質問の構成、そしてRKI自身の自己提示といった手段を用い、国自身が「半分の真実(ハーフ・トゥルース)」で作り上げた記録に基づいて、国家の行動の正当化可能性を評価したのです。しかし、行政自身が作り出した不確実性は、今日の立法府の責任を免除するものではありません。連邦憲法裁判所はそれを知らなかったかもしれませんが、知ることは可能でした。当局は間違いなくそれを知っていました。だからこそ、同じ事実を知っていた科学界の他の人々は、その科学論文がいかに正確なものであろうと、中傷されなければならなかったのです。残念ながら、ケメラー教授(Prof. Dr. Kämmerer)に起こったのは、まさにそのようなことでした。製薬業界とその代理人弁護士たちは、今日に至るまで「著者個人を攻撃することで、問題の核心に触れるのを常に避ける」という戦略を用い続けています。こうした「人身攻撃(アド・ホミナム)」は、今や法務の現場において日常茶飯事となっています。

V. なぜこのような展開になったのか:計画は「官報」に記されていた

事態がなぜそのように推移したのかを理解するのに、陰謀論は必要ありません。単に法的根拠を読めばよいのです。

規則(EC) No 726/2004の第14条a項および規則(EC) No 507/2006の第4条に基づく医薬品の条件付き製造販売承認には、以下の4つの要件が求められます。

1. 利益とリスクのバランスが肯定的であること、
2. 製造業者が後日、不足しているデータを提供できる能力を有すること、
3. 「満たされていない医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)」が存在すること、
4. そして、直ちに利用可能にすることの利益が、不完全なデータに伴うリスクを上回ること。


同規則によれば、「満たされていない医療ニーズ」とは、満足のいく診断、予防、または治療法が存在しないこと、あるいはその新製品が「主要な治療上の利点」をもたらすことを意味します。

これは医薬品法における「ハイランダーの原則(唯一無二の存在)」と言えるものです。

「ただ一つでなければならない」のです。これについては、ここ数日、別の文脈ですでに概説しました。

この原則が、一連の文書に見られる二重基準を説明しています。コミナティ(ファイザー製ワクチン)は、2018年8月のFDA(米国食品医薬品局)への申請を経て、2020年12月21日に条件付き承認を受けました。データが不完全であったにもかかわらず、です。まさに、その仕組みこそが、そのような事態を想定して設計されていたのです。一方、イベルメクチンも同様の規制環境下にありましたが、異なる運命をたどりました。2020年10月、ドイツの製造業者がBfArM(連邦医薬品医療機器研究所)に対し、COVID-19への適応に関する助言を求めました。2021年1月、同機関は方法論上の欠陥を指摘しました。2021年3月には、政治家から代替治療法についての問い合わせがありました。そして2021年4月、内部報告書は条件付き承認を却下しました。その際、「この対応方針は連邦保健省と緊密に調整されたものである」と記されています。[BfArM文書、イベルメクチン案件、BER 306ページ以降]

安価なジェネリック医薬品に対しては、厳格なエビデンス(科学的根拠)基準が適用されました。ワクチンに対しては、法的に定められたエビデンス基準の適用除外が適用されました。
もし代替案(イベルメクチン等)が採用されていれば承認が頓挫していたはずであり、その適用除外という仕組み自体が揺るがされていたことでしょう。PCR検査に関しては、基準そのものが存在しませんでした。 3つの製品、3つの規制様式、そして1つのパターン。そこでの決定打となったのは、一律の「エビデンス(科学的根拠)の基準」ではなく、「(製品を)利用可能にせよ」という政治的な要請でした。PCR検査に何ができて何ができなかったかといった点は、問題ではなかったのです。

そして今、これらすべてをつなぎ合わせる一連の構図が見えてきます。

PCR検査のシグナルが「発生率」を生み出し、その発生率が「緊急事態」を作り出します。緊急事態は一連の措置を正当化し、ひいては各ワクチン製造業者に対する「条件付き承認」をも正当化するのです。条件付き承認には「アンメット・ニーズ(未充足の医療ニーズ)」、つまり代替手段が存在しないことが要件となります。数億回分に及ぶEUとの契約やドイツによる二国間発注といった巨額の事前発注が行われる一方で、代替手段となり得る既存薬の発注は一つもなされなかったという事実が、承認を急がせる圧力を生み出しました。投資額が大きくなればなるほど、疑問を挟む余地は狭まり、許容される代替手段は減少し、ワクチンの販売を促進するためにメディアを通じて危機感がより一層煽られることになったのです。

PCR検査のシグナルが持つ限界を認識していれば、誰もが感染者数という数字を適切な文脈で捉え直したはずであり、ひいては事態の根拠となっていた「非常事態」そのものの見方も変わっていたでしょう。そうなれば、条件付き販売承認が下りることは決してなかったはずです。だからこそ、PCR検査に関わったすべての人々は、ドイツ連邦共和国功労勲章を受けるに値するのです。彼らは、科学的根拠が皆無であったにもかかわらず、製薬業界のために科学的正当性があるかのように装うことに成功したのですから。今日においても、新たに億万長者となった彼らは、極めて愚かな大衆をいかにして完全に欺くことができたかを思い返し、さぞかし愉快に――膝を叩いて笑うほどに――思っていることでしょう。

ビタミンDや亜鉛サプリメント、あるいは(実際に存在した)その他の薬剤を用いた、安価で利用可能な早期治療法の存在を認めていれば、「満たされていない医療ニーズ(unmet medical need)」を証明することは困難、あるいは不可能になっていたはずです。そうなれば、彼ら自身の販売承認の根拠そのものが揺らいでいたでしょう。
しかし、そのどちらも許されませんでした。だからこそ、どちらも実行されなかったのです。そして、清廉潔白であるはずの当局は、条件付き承認を得ることになる企業が望んだ通りのことを、ただ実行したに過ぎません。

審査を担う機関が、その結果に対して既得権益を持つ当事者となってしまったのです。そして、たまたま下された決定が結果的に正しかったとしても、それによって利益相反という問題が解消されるわけではありません。

「組織的(systematic)」とは、そういうことを意味します。密室で企てられた邪悪な陰謀などではありません。そうではなく、あらゆる主体がそれぞれのインセンティブ(動機付け)に従って行動した結果として生じた、法的な枠組みのことなのです。

BfArM(連邦医薬品・医療機器研究所)は必要なものを承認し、審査対象外とされたものについては審査を控えました。RKI(ロベルト・コッホ研究所)は、測定の不確実性を隠蔽しつつ、裁判所が判断を下すための論理的根拠を提供しました。省庁はプロセス全体を調整しました。裁判所は、閲覧を許可された記録のみに基づいて措置の妥当性を判断しました。一方、PEI(パウル・エールリヒ研究所)はZEPAI(中央医薬品承認・情報センター)を通じて事実上の訴訟資金提供者となり、民事訴訟に勝つためには法的に義務付けられた医薬品安全性監視(ファーマコビジランス)を放棄することが理にかなっていると学んだのです。

VI. 今なすべきこと

第一に、2027年半ばまでに最終報告書を提出する予定の連邦議会調査委員会は、公開されたBfArMの文書に加え、PEIやRKIの関連記録も調査の対象としなければなりません。これらの内部メモを考慮に入れない調査プロセスは、真の調査とは言えません。その際、PEI(パウル・エールリヒ研究所)の医薬品安全性監視報告書についても、事実的証拠として十分に検証しなければならない。

第二に、SARS-CoV-2検査に関する特別承認のすべての通知は、その評価の根拠を含め、全文が公表されなければならない。

第三に、RKI(ロベルト・コッホ研究所)は、報告されたシグナルに伴う限界(同機関内で認識されていた限界)について、なぜ連邦憲法裁判所に通知しなかったのかを説明しなければならない。

第四に、連邦憲法裁判所による「連邦緊急ブレーキ」の評価が不完全な事実記録に基づいていたという事実がもたらす結果について、検証が必要である。具体的には、係争中の法的手続き、公的責任、そして基本的人権の侵害を検査値と結びつける将来的な規制に関連する事項についてである。

第五に、症状がなく医学的評価も行われないまま、単にCt値のみに基づいて基本的人権の行使を認めたり制限したりするようなことは、二度とあってはならない。

ここにそのファイルがあります。したがって、「当時は知る由もなかった」という言い訳は通用しません。知ることは可能でした。人々は実際に知っていたのです。事実、すべては文書に記されていました。

出典および引用キー

BER = Covid-Berichte_geschwarzt.pdf; T1 / T2 / T3 = Teil1v3 / Teil2v3 / Teil3v3_EMails-an-93-COVID-von-BMG_geschwarzt.pdf; V93 = Emails-von-93-an-oder-cc-BMG_geschwarzt.pdf (BfArM [連邦医薬品医療機器研究所] 専門部署93、情報公開法[IFG]に基づき2026年9月公開)

Kämmerer, Ulrike: 個人におけるSARS-CoV-2感染の可能性および感染性の検出に対するRT-qPCR法の適合性評価、専門的見解、2023年1月1日時点、全65ページ

MDCG 2021-21: SARS-CoV-2体外診断用医療機器の性能評価に関するガイダンス、2021年8月(表1、4、5)

WHO生物学的標準化専門家委員会: SARS-CoV-2 RNAに関する第1回WHO国際標準品 (NIBSC 20/146)、2020年12月制定

BVerfG [連邦憲法裁判所]、2021年11月19日付決定 – 1 BvR 781/21 他(「連邦緊急ブレーキI」)。特に、専門家である第三者の聴取、妥当性・正当性に関する審査基準、および7日間発生率への依拠について。

Schrappe, Matthias: 科学的専門見解、質問群IIIに関する第1次中間報告書、ケルン、2021年8月6日(事件番号 1 BvR 781/21 にて提出)。欧州議会・理事会規則(EC) No 726/2004 第14-a条、規則(EC) No 507/2006 第...条。 4(条件付き販売承認、満たされていない医療ニーズ)

2021年4月22日改正の感染症予防法(IfSG)第7条及び第28b条、医療機器法(MPG)第11条第1項(旧版)、指令98/79/EC(IVDD)、規則(EU) 2017/746(IVDR)

必要に応じて、ソースが枯渇した後に、オープンなGoogle Drive経由でデータを継続して提供し続けます。






まあ、このニュースで免疫学の本は全部ゴミ箱にポイだね。




2024-2025年のインフルエンザワクチン接種後、接種を受けた人々が未接種の人々よりもインフルエンザに多くかかりました。

クリーブランド・クリニックの53,402人の従業員を対象とした研究では、2024-2025年のインフルエンザシーズンにおけるインフルエンザワクチンの有効性が評価されました。結果として、病気の累積発症率が、接種を受けた人々で未接種の人々よりも急速に増加したことが示されました。

インフルエンザの活動が活発な時期に、接種を受けたグループは未接種の人々と比較して、感染症にかかるリスクが有意に高くなりました。

結論として、就労年齢の成人におけるワクチン接種の保護効果は観察されませんでした。


経口ワクチン↓
イベルメクチン撒いたら、野生動物が元気になり、土壌も改善され効果ありそう(笑)


狂犬病は世界中で年間約5万9000人の命を奪っています。単純計算すれば、米国でも年間2500人が犠牲になるはずですが、実際の死者数は10人未満にとどまっています。その理由の一つは、アパラチア山脈上空からヘリコプターを使って、魚の風味をつけたラビオリ(餌)を30年にわたり散布し続けてきたことにあります。

その餌は、魚粉でコーティングされたブロックの中に狂犬病ワクチンが入った構造をしています。アライグマ、キツネ、コヨーテ、スカンクなどが匂いを頼りにそれを見つけ出し、噛み砕いて食べるのです。すると4〜6週間後には、彼らの体内に狂犬病に対する抗体が形成されます。ある地域で十分な数の動物が抗体を持てば、ウイルスが感染を広げるための宿主がいなくなり、感染の連鎖が断ち切られます。

米国農務省(USDA)の野生生物局は、1995年からこの防衛ラインの構築に取り組んできました。このラインはメイン州からアラバマ州にかけて伸びており、その目的は、アライグマ由来の狂犬病が、まだ定着していない米国中部へと拡大するのを阻止することにあります。

狂犬病に曝露した後のワクチン接種(暴露後予防)には数千ドルの費用がかかります。郊外で狂犬病に感染したアライグマが1匹見つかると、引っかかれた子供や、そのアライグマと接触した犬など、一連の濃厚接触者が発生し、多くの接種が必要になります。米国の狂犬病予防対策には年間2億4500万〜5億1000万ドルの費用がかかりますが、それによって10億ドル以上の医療費を回避できています。

ロングアイランドは、このプログラムの最も成功した事例と言えるでしょう。260万ドルを投じた餌の散布プログラムにより、その地域からアライグマの狂犬病が根絶されました。ワクチン接種や検査にかかる費用を回避できただけで、8年後には費用の元が取れた計算になります。

このプログラムについてよく受ける質問の一つに、「もしうちの犬がそれを見つけたらどうなるのか?」というものがあります。答えは「何も悪いことは起きない」です。このワクチンは60種類以上の動物を対象に、様々な用量で安全性が試験されていますが、投与量にかかわらず有害な反応は確認されていません。

1987年以来、世界中で約2億5000万回分が散布されましたが、野生動物や家畜における死亡例は報告されていません。確認された最も重い副作用は、胃腸の不調程度でした。



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