不正選挙:最高裁判所裁判官国民審査における棄権と無効 | Ghost Riponの屋形(やかた)

Ghost Riponの屋形(やかた)

 お気に入り動画の整理&保管庫

ずうっと、気になったので書いておこう。


国民審査における棄権と無効
http://blog.bitmeister.jp/?p=1226
最後に、国民審査の場合の、投票用紙の扱いと票の解釈を以下にまとめます。
(専門ではないので、間違っていたらご指摘ください。。)
$Ghost Riponの屋形(やかた)

白票は、無効票ではない。(通常の投票と異なるところ)
○と△については、投票用紙丸ごと無効になるようです。(下記より)



最高裁判所裁判官国民審査
http://ja.wikipedia.org/wiki/最高裁判所裁判官国民審査
国民審査の投票用紙には、審査の対象となる裁判官全員の氏名が記されている(公示や投票用紙での裁判官の氏名の記載順序はくじ引きで決められる)。投票者は罷免すべきだと思う裁判官の氏名の上の欄に×印を記入し、それ以外は何も記入してはならない。×印以外の記号を投票用紙に記入した場合は、その投票用紙は無効になる{1つでも×以外(○など)を書けば、投票用紙丸ごと無効になる(最高裁判所裁判官国民審査法第22条)}

×印を記入した票は「罷免を可とする票」と呼ばれ、罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免される。ただし、その審査の投票率が100分の1(1%)未満であった場合には罷免されない(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。

現在の国民審査の制度を不満とする国民の間では、信任票と棄権票の区別を明確にするため、裁判官を信任する場合には○印、罷免したい場合には×印を記入し、判断できない場合には何も記入しない制度に改めるべきとする意見が多いが、この意見は未だに採用されていない。また、最高裁判所は前述の昭和27年(1952年)2月20日の大法廷判決において、国民審査の制度は解職の制度であるから罷免を可とする票の割合だけが分かればよいなどとして、この意見を棄却している。
>最高裁が自身の審査制度に判決を出している時点で間違いかと。利害関係あるし。このような案件を審査するのは、憲法裁判所の役目ではなかろうかと。無いけど(笑)


最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html
第十五条 (投票の方式)  審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2  投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

第二十二条 (投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする
一  成規の用紙を用いないもの →無効
二  ×の記号以外の事項を記載したもの →記載無効
三  ×の記号を自ら記載したものでないもの →記載の一部無効(×の位置があいまい)
○2  審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。

第二十四条 (投票等の保存)  審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から十年間これを保存しなければならない

上記の追記分(緑色)の解釈で、あっているだろうか?

と解釈すると、下記の記載無効とは別の、投票者数から計を引いたもの(無効票)は一体何ぞやと。
「一  成規の用紙を用いないもの」に、該当するのか(笑)



平成24年 最高裁判所裁判官国民審査
投 開 票 結 果
東京都
$Ghost Riponの屋形(やかた)

表では、無効票と率、罷免率(罷免可÷計)の項を追加してます。
東京都では、罷免率(不信任)10%超えてますね。
この分だと、無効票=罷免票の一部では・・・と感じてしまう今日この頃である。
「記載無効」が、「記載一部無効」ならそう書くべきであるし、とりあえず変である。
国民審査での白票は、無効票になりませんので。

ちなみに、投票率をいじってカウントしていない分を勝手に推定すると、不信任20%超えてますね。
こりゃあ憲法裁判所が、今後必要になるかも知れない。
無ければ作りましょう(笑)



憲法裁判所
http://ja.wikipedia.org/wiki/憲法裁判所
ドイツ型・憲法裁判制
ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。


2016年3月31日追記。
リニューアルされたページでは、無効票項目が消えましたね↓(笑)
たしか上の画像が以前のものだったかと。

最高裁は、×をつける制度なので、白票は無効票ではない。
無効票になる条件は、「記載無効」or「記載一部無効」で、結果の表見ると「0」。
653万人いれば、天邪鬼いると思うので、オール「0」も変。
投票者数約653万から、票数640万を引いた約14万票はどこいった?という話です(笑)



最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成24年12月16日執行)
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/shuugiin-all/shuugiin-sokuhou2012/saikousai-result/