語るに落ちた最高検:報告書の説明がイタすぎますが | Yahman! No Problem!

Yahman! No Problem!

    大丈夫! うえをむいてあるこう!

語るに落ちた最高検:報告書の説明がイタすぎますが


八木啓代のひとりごと】 2012/7/8 より


ブログをお読みの皆さんだけではなく、各メディアの皆様まで、
うちの会が検察審査会に申し立てをいつするのか、
期待満々で待っておられるようです

読売新聞に至っては、
うちの会から公開してない日程まで報道してくださっているぐらいですので、
その期待度たるや、たいへんなものです

他人の不幸は蜜の味と言いますが、
みなさん、
検察が痛めつけられるところをそんなにご覧になりたいのでしょうか

ところで、当会の先日の告発、6日付けで受理されました
国民の皆さんの怒りを反映して、137通の告発状が集まりました
で、今回の告発もスピード受理です
その日のうちでなかったのは、
数が多すぎたために当会のチェックが行き届かず、
一部の告発状に日付漏れなどの不備があったため
当会副会長が、金曜に最高検刑事事務課で修正に出向き、
即日受理されました
また、この検事総長告発は、朝日も産経も報道してくださっています

(ツイッター等で、メディアが一切報道していないなどというツイートを
拡散されておりまして、不信は判りますが、確認もせず報道しないと
決めつけるのは、ただのデマです
ネットデマの拡散はやめましょうね)

とはいえ、あの方たちにしてみれば、
今回は、べつにデモがあるわけでもなし、
検察庁の看板にペンキかけられたりするわけでもないので、
別に大したことではないと思っていらっしゃると思います

でなけりゃ、田代検事に「不起訴+処分は減給のみ」はないですよね

国民も舐められたものですが、ここまで舐められ、
こういう連中をのさばらしちまったあたくしたちにも
責任はあると思いましょ
ブログのコメント欄でぶーたれているだけじゃ、
検察は痛くもかゆくもないんですからね

しかも、なんたって、
検察は、すでに、検審は誘導できるってことを覚えちゃったんです
しかも、偽書類作ったって、その証拠をバラされたって
「うっかりしてて悪気無かった」で不起訴にできちゃうんです

そういう方たちですから、検審でも、誘導しまくり放題だと
思っていらっしゃると考えるのが妥当だと思います

というわけで、当会がちゃっちゃと申立書を出さないのは、
その手に引っかかってたまるかいと思っているからでして、
ただいま、当会のイケメンで優秀な法曹チームの方たちが、
綿密な協議をなさっています

で、その最高検の調査報告書ですが、
田代検事に不適切な発言があったことは、
最高検の報告書でも明確に認めているんですよね

それは、
1.供述を維持するように繰り返し推奨し、
2.供述を変えれば再逮捕することを示唆し、
3.それでも石川氏が、供述の変更を求めていたのに、
  その主張を無視した供述調書を作った
4.その後、上司の指示で報告書を作った
と4段階ですね

でも、これを認めてしまっている以上、すなわち、1.や2.が行われても、
なおかつ、石川氏が供述の変更を主張したのに、それを黙殺して
供述を維持させた時点で供述調書は虚偽ですし
(だから裁判でも証拠却下されたわけですし)、
それと同じ要旨の報告書の内容の虚偽性は明らかだと思います
で、このことも最高検では認めちゃってると

ところが、最高検報告書では、石川反訳書で、
田代検事が何度も席を立って上司に報告している形跡があるにもかかわらず、
上司が「不適正な取り調べの指示をしたと認められない」としています

つまり、最高検調査報告によると、
上司が「不適正な取り調べの指示をしていない」以上、
田代が独断で不適切な取り調べ(脅迫に近い行為)をやり、
かつ上司に対しても、事実と異なる報告をしていた

ということになります

なのに、不起訴、というのは、
つまり、田代検事が不適切な取調をやったことが減給に当たるわけで、
偽報告書を作った部分は、「記憶の混同」を丸呑みして、
一切、おとがめはなかったということですね

つまり、被疑者を脅して事実と異なる供述調書に署名させたことは、
「不適切だけど、しょせん減給程度」という軽いことでしかない
というわけですが、
ここで注目なのは、人事判断は、法務大臣だということです
最高検も記者会見で、
「(人事)判断は任命権者(=法務大臣)にある」と
責任転嫁しちゃっていますからね

つまり、
滝法務大臣は、
「検察官が、被疑者を脅して事実と異なる供述調書に署名させたことは、
しょせん減給程度」
と判断されたということです

法務省の役人にたらし込まれて、歴史に汚名を残しましたね
みなさん、ぜひ、このことを大臣に教えて差し上げてください

そして次のポイントです

すべては田代検事の記憶の混同なんですね
記憶の混同は故意じゃないから罪にならない、と
だとしたら、田代検事の「記憶の混同」はいつ起こったのか です

最高検報告書では、取調べ中にメモを取っておらず、
その後、上司に報告書を作成を命じられたので、
不確かな記憶を頼りに作った、ということになっています

100歩譲ってこれを認めるとしたら、
「田代検事は、不適正な取調べを独断で行い、石川議員を脅迫してまで、
石川議員が変更を主張していた供述を維持させた」
わけですが、
その記憶がほとんど全部飛んでいたということになります

すなわち、供述調書で書いた「最高検ですら不適切と認めた取調べ」すら、
田代検事は記憶していなかったことになる
つまり、田代検事の記憶は完全にすり替わっていたことになる

心理学的には、トラウマになるような記憶が別の記憶とすり替わる
ということは、ありえないことではないのですが、
そうだとすると、田代検事には、本当に、「不適切な取調べ」の記憶そのものが
消えていなくてはおかしいことになります

(佐賀農協事件における、市川寛さん状態です
もっともさすがの市川さんも、「不適切な取調べをした」細部の記憶が
部分的に飛んでいるだけで、「不適切な取調べをしたこと自体」を
まったくまるまる覚えていないということはないわけですが)

だとすれば、最高検の判定は、それ自体が矛盾していることになります
つまり、田代検事の記憶のすり替えが起こっていて、
本当に自分は「不適切な取調べ」をしたことをまったく覚えていなかった
なら、最高検の調査でも、彼の主張は一貫しているはずです

つまり、最高検ですら認めている「不適切な取調べの存在」を説明するものは、
まさに録音でしかなく、その時点で、田代検事の言っていることは、
(故意に嘘をついているか、記憶のすり替えによって本当に覚えていないのか、
は別として)、どう考えても、事実に反することになります
だから最高検も、報告書に虚偽性があることまでは認めているのですよね

しかも、田代検事は、上司の指示を受けたわけではなく、
独断で(つまり自分の意志で)その「不適切な取調べ」をやったのですから、
最高検が「不適切な取調べ」を認めたこと自体で、論理的に、
田代検事の報告書の虚偽性は明らか
つまり、虚偽有印公文書作成及び行使罪自体は成立し、
ただ、記憶の混同だから、心神耗弱ということで故意性はなかったとしての
不起訴があり得るということですね

次に、もし、心理的外傷などの要因で、
田代検事が
「上司の指示を受けたわけでもなく、自分の独断で不適切な取調べ」
の5時間の内容を忘れ、記憶を都合良く改竄してしまっていたとします
その場合、彼は当然、不適切なことを言ったこと自体記憶していないわけです

そこに、上司から、報告書を書けと言われて、
書いたということはあり得なくはありません
しかし、あの報告書には、どこにも、「不適切な取調べ」の片鱗も出てこない
石川氏は自分の意志で、供述を維持しています
そのことが、彼に「不適切な取調の記憶がなかった」ことを裏付けます

しかし、田代が真に記憶の混同が起きていて、故意ではなく、
あの報告書を書いたのであれば、
「しかし実際に起こっていて、裁判でも認められ、録音も残っている事実」
との全面的な違いに、
最高検のチームは、田代の精神鑑定なり心理分析を依頼しなくてはおかしい
ことになりますし、
そのような状態の検事を、不起訴にするというなら、
根拠は「心神耗弱」のために故意性はなかったというしかないですから、
それで、減給処分というのはもっとおかしい
減給処分というのは、検察官としての職務を務め続けられるということを
前提にしているからです

事件の後も、田代検事は新潟地検で職務を続けていたわけですから、
客観的には、この2年にわたって、田代検事は、
異常な健忘などの症状で職務に支障をきたし、
精神科に通院していた事実はなかったと認められます
だとすれば、これまた、矛盾です

なぜなら、不適切で異常な取調べを、田代検事が自分の意志で、
独断でやったものであるのに、それを全部忘れ、
まったく別の記憶に改竄しているとしたら、
それは明らかに異常な状態だからです

すでにこの件では、大阪のイケてる市民団体に、
検察官適格審査会にかけられていますが、まさにそのとおりですよね

(もっとも、この件、法務省は「捜査中の案件は検適にはかけられない」と
審査会の議員を騙して審査にかけさせず、かつ、田代を辞職させることで
うやむやにしちゃったみたいです
検適は法務省から独立させなければ、なんの意味もないということが
明らかになりましたね)

で、本来なら、最高検は、こんなとんでもないことが明らかになったら、
これほどの異常な検事が扱った今までのすべての事件を、再調査し、
彼の精神疾患がいつから始まったのかを調査しなくてはならないはずですね

にもかかわらず、検事として軽い処分でかまわないとする最高検と法務省、
さらに法務大臣は、そういう異常な検事が
「普通に存在していて、それはめずらしいことではない」
ことを認めたようなものだからです

こりゃたいへん
やはり日本の司法は狂っていますね

とはいえ、田代さんは、裁判の時に、
「録音されていると判っていたら、あんな取調べはしなかった」
と語っていますね
あれれ、それって記憶あるんじゃないですか
どうしてなのかなあ?(大爆)