残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -25ページ目

労働審判で負ける使用者の特徴

労働審判は通常の訴訟と違って非常にスピードが早いと言えます。

そのため、第1回期日から当事者の尋問もおこないます。

使用者としては相手方である労働者の問題性をアピールしなければなりません。

ここで気をつけなければいけないのは、当事者の尋問では「事実を答える」ということです。

よく「彼は使えなかった」とか「問題児だった」と言ってしまう当事者がいます。

使えないとか問題児というのは評価に過ぎません。

そして、その評価は裁判官がやることです。

ですから、当事者が事実ではなく評価を答えてしまうと、裁判官の対応が硬化します。

具体的に言うと「そんなことは聞いていない!」と高圧的に言われることも少なくありません。

当事者は裁判官に慣れていないですから1度でも怒られてしまうと萎縮してしまい、結局その手続の中で言いたいことが何も言えず負けてしまうということも十分ありえます。

裁判官は労働審判を何十件も抱えており、とにかく早く処理しようとしてきます。

そのことを踏まえて、裁判官の質問は、よく聞いて質問に対し端的に事実を答えることが必要になるのです。