女性社員 | 残業代請求、労働問題に取り組む弁護士 

女性社員

女性社員が妊娠、出産することを理由に不利益取扱いをすることは禁止されています。

最近はだいぶ男女差別が少なくなってきた方なのでしょうが、中小企業で経営者がワンマンでやっているところなどはこの辺りの意識がまだまだ低い人が少なくありません。

妊娠中の女性労働者及び出産後1年間を経過しない女性労働者に対して様々な理由をつけて解雇しようとしたり、退職勧奨をする社長がいます。


ただし、これらで解雇が適法となるケースは、ほとんどありません。

なぜなら、妊娠中の女性労働者及び出産後1年間を経過しない女性労働を解雇する場合は解雇する側が妊娠出産を理由とする解雇でないことを証明しない限り解雇が無効となるからです。