書類記載方法に関して | GHIユニオンのブログ

書類記載方法に関して


現在、管財人からGHI分の書類を順々に発送しておりますが
書類の記入方法に関して説明がない部分もある為、以下にて説明をします。

送られてくる書類に関して、筆記しなければいけないものは

・未払賃金の立替払請求書、証明書
・債権届出書

 上記の2枚です。


注意点として書き方と送付先に御留意ください。以下参考までにご参照ください。


1)記述において

未払賃金の立替払請求書、証明書 に関しては記述方法があるので書類とおりに記載します。

債権届出書 に関しては記述方法がないので、届出書の記述方法を明示します。

氏名住所等は通常に記述をし「届出破産債権の表示」

という欄の内、給料と解雇予告手当の二つにチェックをする必要があります。

※途中退社の従業員に関しては(解雇予告通知書が届いていない人物)給料の部分にチェックをするだけで足ります。



■給料

1.送られてきた証明書に記述されている未払賃金の立替払額 0.8を乗じる前の金額を明記。
2.未払分の期間を明記。



■解雇予告手当

平均賃金×30日間を明記します。
正社員とアルバイトでは計算方法が異なるため下記のアドレスから参照して下さい。

平均賃金の計算方法に関して
http://www.labortrouble110.com/page012.html




2)送付先において

・未払賃金の立替払請求書、証明書

⇒ 独立行政法人 労働者健康福祉機構(神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエアビル東館)


・債権届出書

⇒ りべる総合法律事務所(東京都中央区日本橋兜町7-16 日本兜町幸ビル3階)


※書類には返送封筒が同封されていない為、ご自身でご用意お願いいたします。


尚、簡易書留で発送をしていますが、届かない場合や住所を更に変更していた場合等、他不明な点に関しては直接管財人の弁護士事務所にお尋ね下さい。




以上