こんにちは
障がい者支援グループホームありがとうです
みなさん定期的に運動はされていますか?
グループホームの利用者様は
外出などで歩くことはありますが、
ガッツリ運動はなかなかできていません
軽い運動で体操など取り入れようかな~~と
考えています
毎朝、朝食前にみんなでラジオ体操などすると
目も覚めていいよな~~と計画中です
さて、本日も移動支援についてです!
移動支援のサービスに外出先の制限はあるのか?
とみなさん疑問に思いませんか?
そこで本日は外出先の制限について説明しますね
移動支援サービスが使える外出
移動支援では、2つの条件に見合った
外出先の場合にサービスを利用できます
①社会生活を送る上で欠かすことのできない外出
行政機関などに関わる手続きや選挙の投票、
医療機関への受診や入退院、
金融機関などへの手続きの場合。
②社会参加のための外出
社会で生活を送る上で大切な余暇活動やボランティア、
文化活動に参加する場合。
例えば、美術館や博物館観賞、コンサート会場、
散髪や買い物などです。
移動支援が使えない外出
▲経済活動に関わる外出(例:通勤など)
▲長期にわたる外出(例:通勤、通学、通園)
▲公共の秩序に欠ける場所への移動
▲宿泊を伴う外出
上記のような外出の場合、サービスを使えない場合もあります。
※市町村によって外出先の制限が異なるため
詳しいことは、窓口に問い合わせてみて下さいね
通勤通学の付き添いについて
通勤通学はサービスは使えないと書きましたが、
通勤通学の場合は条件にあっていれば
サービスを使うことができるんです
◎保護者や介護者が病気や事故などの
やむを得ない事情により付き添いができない場合
◎一定期間(最長3ヶ月)集中して支援するこことで、
その後自立として通勤通学が可能であると見込まれる場合
◎世帯に障害を持つ方が複数いたり、
ひとり親や虐待などで送迎困難な家庭の事情がある場合
上記のような条件がなくても
通勤通学で移動支援の利用が認められている自治体もあります。
詳しく知りたい方は
お住まいの自治体に確認をしてみて下さい
移動支援は、障害を持っている方が
社会参加できるようになるための支援です。
障害を持っているから外出できない、、、と思わずに
一度、役所の担当窓口に相談してみて下さいね
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