こんにちは
グループホームありがとうです☆
ブレブレの写真ですみません、、、、
以前、申請の流れについてお話しましたが
実は、、、、、
支給決定方法は
介護給付と訓練等給付では
ステップが違うんです
何がどう違うの??と思いますよね?
そこで本日は支給決定方法の違い についてです
介護給付を希望する場合
①障害者支援区分の認定調査
心身の状況に関する80の項目の調査をします
②一次審査(市町村)
全国共通のの判定用ソフトウェアに①の調査結果を入力し判定する。
③二次審査(審査会)
一次審査の結果、認定調査で得た結果、医師の意見書を
審査会に提出し、審査判定を依頼する。
④障害支援区分の認定
区分1~6に分かれています。
⑤サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所でサービス等利用計画案という
障害者本人が希望するサービスや、
計画案を作成してもらいます。
(申請者自信の作成も可能)
⑥支給決定
障害支援区分やサービス等利用計画案に基づいて
サービスの支給量や内容が決定し、
申請者に受給者証 が交付されます。
上記の①~⑥までが
介護給付の支給決定までのステップです
次に訓練等給付の場合です
①障害者支援区分の認定調査
心身の状況に関する80の項目の調査をします
⑤サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所でサービス等利用計画案という
障害者本人が希望するサービスや、
計画案を作成してもらいます。
(申請者自信の作成も可能)
③暫定支給の決定
希望するサービスを一定期間試してみて
定説かどうかを確認します。
⑥支給決定
サービスの支給量や内容が決定し、
申請者に受給者証 が交付されます。
上記の①~④までが
訓練等給付の支給決定までの流れです
みなさん、何が違うのか気がつきましたか??
そう!!!!!!
訓練等給付を希望する場合は
障害支援区分を
認定する必要がないんです!
もうひとつの違いは、
暫定支給決定期間 という
利用者さまの最終的な意向確認、
サービスが適切かを客観的に判断する期間があるんです。
同じ障害福祉サービスの支給決定でも
このように違いがあります。
申請を出したのに
障害支援区分がつかなかった、、、、など
慌てることがないように
申請から支給決定までの流れを
把握しとくといいですね
豆知識として、、、
・申請から支給決定には
1~2ヶ月かかります。(市町村によって異なる)
・障害支援区分の
有効期限は原則として3年になります。
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