申請から支給決定までの流れの違い | 障がい者支援グループホームありがとう

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こんにちは照れ

グループホームありがとうです☆

 

ブレブレの写真ですみません、、、、ガーン

 

 

 

 

 

以前、申請の流れについてお話しましたが

 

実は、、、、、

 

支給決定方法は

介護給付訓練等給付では

ステップが違うんですびっくりびっくりびっくり

 

 

 

何がどう違うの??と思いますよね?

 

そこで本日は支給決定方法の違い についてですニヤリ

 

 

 

 

 

介護給付を希望する場合

 

 

①障害者支援区分の認定調査

 心身の状況に関する80の項目の調査をします

 

 

②一次審査(市町村)

 全国共通のの判定用ソフトウェアに①の調査結果を入力し判定する。

 

 

③二次審査(審査会)

 一次審査の結果、認定調査で得た結果、医師の意見書を

 審査会に提出し、審査判定を依頼する。

 

 

④障害支援区分の認定

 区分1~6に分かれています。

 

 

⑤サービス等利用計画案の作成
 相談支援事業所でサービス等利用計画案という

 障害者本人が希望するサービスや、

 計画案を作成してもらいます。

 (申請者自信の作成も可能)

 

 

 

 

⑥支給決定

 障害支援区分やサービス等利用計画案に基づいて

 サービスの支給量や内容が決定し、

 申請者に受給者証 が交付されます。

 

 

 

上記の①~⑥までが

介護給付の支給決定までのステップですニコニコ

 

 

 

 

 

次に訓練等給付の場合です

 

 

 

①障害者支援区分の認定調査

 心身の状況に関する80の項目の調査をします

 

 

⑤サービス等利用計画案の作成

 相談支援事業所でサービス等利用計画案という

 障害者本人が希望するサービスや、

 計画案を作成してもらいます。

 (申請者自信の作成も可能)

 

 

 

③暫定支給の決定

 希望するサービスを一定期間試してみて

 定説かどうかを確認します。

 

 

⑥支給決定

サービスの支給量や内容が決定し、

申請者に受給者証 が交付されます。

 

 

上記の①~④までが

訓練等給付の支給決定までの流れですニコニコ

 

 

 

 

みなさん、何が違うのか気がつきましたか??

 

 

 

 

そう!!!!!!

 

 

 

訓練等給付を希望する場合は

障害支援区分を

認定する必要がないんです!

 

もうひとつの違いは、

暫定支給決定期間 という

利用者さまの最終的な意向確認、

サービスが適切かを客観的に判断する期間があるんです。

 

 

 

同じ障害福祉サービスの支給決定でも

このように違いがあります。

 

 

申請を出したのに

障害支援区分がつかなかった、、、、など

慌てることがないように

申請から支給決定までの流れを

把握しとくといいですね爆  笑爆  笑

 

 

 

 

豆知識として、、、

 

・申請から支給決定には

 1~2ヶ月かかります。(市町村によって異なる)

 

・障害支援区分の

 有効期限は原則として3年になります。

 

 

 

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