これを記事にすると、またアメーバの中の人に非表示にされるかな。笑゛
でも、しつこくアップしていきまーーーーす。
今日、また筆者の携帯に1通のメールが送られて来た。
㈱アスコット
tel:**-****-*****
担当:橋下 信治
突然のご連絡失礼致します。
弊社は調査会社として、調査業務、及び和解手続きの代行等の解決を目的とした企業になります。
現在、お客様がご使用の携帯端末よりご登録中の、サイト運営会社から依頼があり、身辺調査もしくは和解 退会のご意志の確認の為、ご連絡させて頂きました。
現状、無料期間中に退会手続きが取られておらず、このまま放置されますと、和解 退会の手続きが取れず、電子消費者 契約法に違反する為、運営会社より法的処置に移行せざるを得なくなる可能性がございます。
業務への移行前に、双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の確認 和解 相談等ご希望の方は翌営業日 正午までにお問い合わせ下さい。
※尚、本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承お願い致します。
受付時間・10:00~19:00
定休日:土曜・日曜、祝日
㈱アスコット
tel:**-****-****
顧客担当:橋下 信治
代表取締役:加賀谷 真
東京都調査業協会: 1015 号
関連団体:社団法人 日本調査業協会 東京都調査業協会
今回は、中々手が込んでるねぇ。
最初の赤字の部分「電子消費者 契約法」は、実在する法律だそうで。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
法律文書じゃ、分かりにくので簡潔にまとめてくれてあるところが⇒こちら
どちらかと言うと消費者保護を目的とした法律らしい。いわゆる、ワンクリック詐欺などを防止するためにサイトの運営側に適切な措置を求めている。
よって、この法で、上のメールのような事はないはず。もし、起こっているなら、サイト側に不手際があり、適切な措置を怠った事になるから、当方には非はない。
如何にもな法律をかざしてビビらせる手口ですな、これはwww
更に、ご丁寧に関連団体として「社会法人 日本調査協会 東京都調査業協会」と書いてある。
要注意。関連団体とあるだけで、関係がある訳ではない。
勝手に、言ってるだけ。
しかも、協会に所属しているかのように「東京都調査業協会:1015号」と登録番号らしきものが書いてある。
試しにググッてみた。
ビンゴ!!
こちらが、東京都調査業協会のサイト のニュース記事。
そこを見ていくと、
○ ㈱アスコット(この調査会社(探偵業者)は実在しません)
東京都調査業協会 第1015号(該当する会員登録番号はありません)
ハイ、メールを送って来た調査会社は実在しないと、はっきり書いてあります。
第1015号に該当する会員登録番号はないそうです。笑゛
まぁ、心当たりのないメールなどが来ても、放置プレーでOK。
お時間のある方は、筆者のようにネットで調べてみると、結構面白いですよ。
で、どんな話が聞けるのか、試しにTELしてみた。
・・・・・・・話し中(爆
アッ、当然ですが、家電で、非通知ですけどね。
家電なら、平日の日中は親父しかいないし、親父は絶対に電話にでないので、万が一番号が知れても、被害はありませんので。