東京電力福島第一原子力発電所の作業で放射線に被ばくし、がんの一種「多発性骨髄腫」になったとして、元作業員の長尾光明さんが同社に慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は23日付で、原告側の上告を棄却する決定をした。長尾さん側の敗訴が確定した。
 一審東京地裁は、長尾さんの疾患を骨髄腫とは認めず、請求を棄却。二審東京高裁は骨髄腫と認定したが、「加齢が原因の可能性を否定できない」とし、被ばくとの因果関係を認めなかった。 

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