「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -42ページ目

担保物権の種類

こんにちは。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします。

ゴールデンウィークも終わりに近づきましたが、
あなたは、楽しい休日をお過ごしですか?

私は、、、休んでません…。
まあ、今ががんばり時なので、しょうがない。

被災地の方々のことを思えば、
今の自分の状況なんて、取るに足りません(汗)。

というわけで、
今日も久々になってしまいましたが、
記事を更新いたします。

そろそろ、本気モードになりましょうね。

この時期を利用して、
ぜひ本試験までの勉強計画の立て直しも
してみましょう!

休みを利用して、ライバルを出し抜くのです!(笑)

コメント等、遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。

では、今日のテーマに入っていきましょう。
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前回までは、物権総論について、
基本概念を中心に説明しました。

みなさん、何となくは理解できましたか?
わからない点は、どんどん聞いてくださいね。

そして、
今日からいよいよ「担保物権」に入っていきます。

ご承知の通り、
「担保物権」の分野は宅建試験では、
ほぼ毎年出題されています。

つまり、
ココをマスターできれば、
ほぼ確実に1点をゲットすることができるのです!

ですが、
苦手意識を持つ方が多いのも事実です。

そこで、今回は、
「担保物権」で登場する4つの権利について、
わかりやすく説明しようと思います。

ここでしっかりとイメージをつかみ、
「担保物権」の理解に弾みをつけてください。

というわけで、今日も
ぜひ最後まで読んでくださいね。

「担保物権」をスルッと
マスターしてしまいましょう!!
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 以下の4つの例題は、全く別問題として考えてください。

(例題1-a)
マスオさんは、ノリスケさんとの間で現金100万円
 を借りる約束をしました。
その際に、ノリスケさんは、マスオさんの不動産
 を貸金回収のアテにしようと思っています。

(例題1-b)
ミカワヤさんは、マスオさんに貸した200万円を回収
 するために、マスオさんの所有する高級時計を借金のアテ
 にしようと考え、マスオさんからその時計を受け取りました。

(例題2-a)
マスオさん所有の家屋を、その借り手であるイササカさん
 は、天井の雨漏りを修理しました。
その際、修理代金をマスオさんに返してもらうまでは、
 イササカさんは建物の返還を拒否することを考えています。
 
(例題2-b)
旅館を経営するアナゴさんは、宿泊したマスオさんから
 代金を回収するため、マスオさんが部屋に置き忘れた時計を
 換金して、代金回収に代えたいと考えています。
 
   それぞれの場合において、法律関係を考えなさい。
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今回の例題ではマスオさん、大変ですね。

そんなことはさておき、

例題を4つに分けたのには、訳があります。

なぜでしょう?

考えてください…。

そうです。

それぞれ、異なる種類の担保物権なのです。

上から、

抵当権(ていとうけん)
質権(しちけん)
留置権(りゅうちけん)
先取特権(さきどりとっけん)

と呼ばれる権利です。

そして、

権利者は上からそれぞれ、

ノリスケさん
ミカワヤさん
イササカさん
アナゴさん

です。

ぜひ、イメージの一助にしてください。

担保物権とは、
貸したお金、もしくは、回収したいお金を
他の人に優先して返してもらうために、

物をアテに実現しよう
とする権利といえます。

また、

例題の上2つは、約定担保物権。
つまり、当事者の契約によって初めて成立する
担保物権です。

そして、

下2つは、法定担保物権。
つまり、当事者の意思に関わりなく成立する
担保物権であります。

ぜひ、この4つの担保物権を明確にイメージできる
ようにしてみてください。

イメージができれば、問題を解く際にも
かなりスムーズに入っていけます。


また、これ以外に、

担保物権の分類について
みなさんに、必ず記憶していただきたい事項が
あります。

それは、

『質権設定契約は、目的物の引き渡しをして初めて
 成立する』

ということと、

『留置権には、担保物権の4つの通有性のうちの
 1つである物上代位性が認められない』

ということです。

この点だけでも覚えておけば、
担保物権総論を攻略する上で強力な武器になります。

説明をしたいのですが、
これ以上は長くなるのでまた後日にします。

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では、今回のエクササイズです。

今回は「担保物権」の基本的な部分について、
あなたの理解をがっちり固めていくための
エクササイズです。

必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう。

ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキストを準備する。

ステップ2:テキストの「物権」の章で、「担保物権」について
      書かれた部分を読む。

ステップ3:その際に、それぞれの担保物権の特徴を具体的に
      イメージして読んでみる。

ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。

以上です。

行動しなければ結果は変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
_________________________________

今回の記事はここまでです。

疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日もよい一日を!

ps.先日、とんでもないサイトを発見しました。
 気の弱い方は絶対にクリックしないでください。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/
(目から鱗がホントに落ちました)