車がガシャン
こんにちは。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
いよいよ宅建試験の出願期間も終わり、
みなさんも、戦闘モードに入っているか
と思います。
このブログでは総力を挙げて!…
と言っても、
一人で頑張っているのですが、
宅建試験受験生のあなたの
力になりたいと思っています。
あらゆる方法で、
みなさんの勉強をラクにしていきたい、
と思っていますので、
今後とも宜しくお願いします。
---------------------------------------
《大したことの無いお知らせ》
先週、今週と、
記事の更新をサボりがちでしたので、
今後、先週書けなかった分も
一緒に書いていきます。
もし良ければ、
先週の記事もチェックしてみて
ください。
---------------------------------------
今日は、
「債権」の中の最後のテーマ
『不法行為』について
チェックしようと思います。
この『不法行為』ですが、
過去13年間に8回出題されています。
しかも、
過去13年をみると、
3年連続で出題がなかった事はありません。
そして、実は、
昨年と一昨年は、
『不法行為』は出題されていないのです。
ということは、、、
そう。
今年、出題される可能性大なのです!!!
こういう意識で勉強すると、
かなり頭に入ってきやすくなります。
ぜひ、この分野を、
攻略しましょう!
では今日も、
例題から始めましょうか。
==================
例題1
==================
会社員のマスオさんは、
勤務時間外に、会社の車を運転中、
過ってビール瓶を運んでいるミカワヤさんの
バイクと衝突し、
それにより、新品のビール瓶が粉々に割れて
しまいました。
マスオさんの会社は、
ミカワヤさんにビール代を弁償しなければ
ならないでしょうか。
考えましょう。
-----------------------------------------
というわけで、
今回は、『使用者責任』の問題を検討します。
『使用者責任』(民法715条)とは、
ある事業のために、
他人を使用する者(使用者)が、
被用者(従業員)がその事業の執行につき
第三者に損害を加えたとき、
負う賠償責任を言います。
要するに、
従業員の尻ぬぐいを、
会社が代わりにやってあげる、
と言うものです。
『使用者責任』
が成立するためには、
①事業のために使用者が、
他人を使用していること
②被用者が事業の執行につき
損害を加えたこと
③被用者自身に、一般不法行為の要件が
備わっていること
④被用者の選任監督について相当の注意を
したこと、または相当の注意をしても損害が
生じたこと(免責事由)を使用者が証明しないこと
が必要です。
特に、②と③の要件は落としやすいので、
気をつけてチェックしてください!
②の、
「事業の執行につき」
の解釈について、
判例は、
使用者・被用者の主観的な意図ではなく、
客観的に行為の外形を標準に判断すべき、
としています。
「行為の外形」とは、
『外からパッと見た感じ』
で、イイと思います。
何問か、問題を解いて、
ぜひ慣れていってください。
-----------------------------------------
ではここで、
例題1について見てみましょう。
マスオさんは、会社員であり、
被用者といえます。(要件①を充足)
そして、
車を運転して、ミカワヤさんにぶつかり、
ビール瓶を破損した行為は、
当然、不法行為(民法709条)
に当たります。(要件③を充足)
では、
マスオさんは、
『事業の執行につき』損害を加えたと
いえるでしょうか?
そもそも、マスオさんは、
勤務時間外で運転をしています。
ですが、
パッと見、マスオさんが、会社の車を
勤務時間外で運転しているか、
勤務時間内で運転しているか、なんて
判断できませんよね。
むしろ、
会社のロゴマークのついた車を運転して
いたら、
パッと見は、
取引先にでも行っているのだろう、
と思えますよね。
つまり、
『事業の執行につき』損害を加えた、
といえるわけです。
よって、
④の免責事由が認められない限り、
会社には、『使用者責任』が成立し、
ミカワヤさんに、ビール代を弁償しなければ
ならないのです。
イメージ、つかめました?
-----------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は『不法行為』の
基本的な部分について、
理解を深めるためのエクササイズです。
必ずこなして、
「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:
お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:
テキストの「債権」の章で、
『不法行為』の項目をじっくり読む。
ステップ3:
その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:
勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
いよいよ宅建試験の出願期間も終わり、
みなさんも、戦闘モードに入っているか
と思います。
このブログでは総力を挙げて!…
と言っても、
一人で頑張っているのですが、
宅建試験受験生のあなたの
力になりたいと思っています。
あらゆる方法で、
みなさんの勉強をラクにしていきたい、
と思っていますので、
今後とも宜しくお願いします。
---------------------------------------
《大したことの無いお知らせ》
先週、今週と、
記事の更新をサボりがちでしたので、
今後、先週書けなかった分も
一緒に書いていきます。
もし良ければ、
先週の記事もチェックしてみて
ください。
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今日は、
「債権」の中の最後のテーマ
『不法行為』について
チェックしようと思います。
この『不法行為』ですが、
過去13年間に8回出題されています。
しかも、
過去13年をみると、
3年連続で出題がなかった事はありません。
そして、実は、
昨年と一昨年は、
『不法行為』は出題されていないのです。
ということは、、、
そう。
今年、出題される可能性大なのです!!!
こういう意識で勉強すると、
かなり頭に入ってきやすくなります。
ぜひ、この分野を、
攻略しましょう!
では今日も、
例題から始めましょうか。
==================
例題1
==================
会社員のマスオさんは、
勤務時間外に、会社の車を運転中、
過ってビール瓶を運んでいるミカワヤさんの
バイクと衝突し、
それにより、新品のビール瓶が粉々に割れて
しまいました。
マスオさんの会社は、
ミカワヤさんにビール代を弁償しなければ
ならないでしょうか。
考えましょう。
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というわけで、
今回は、『使用者責任』の問題を検討します。
『使用者責任』(民法715条)とは、
ある事業のために、
他人を使用する者(使用者)が、
被用者(従業員)がその事業の執行につき
第三者に損害を加えたとき、
負う賠償責任を言います。
要するに、
従業員の尻ぬぐいを、
会社が代わりにやってあげる、
と言うものです。
『使用者責任』
が成立するためには、
①事業のために使用者が、
他人を使用していること
②被用者が事業の執行につき
損害を加えたこと
③被用者自身に、一般不法行為の要件が
備わっていること
④被用者の選任監督について相当の注意を
したこと、または相当の注意をしても損害が
生じたこと(免責事由)を使用者が証明しないこと
が必要です。
特に、②と③の要件は落としやすいので、
気をつけてチェックしてください!
②の、
「事業の執行につき」
の解釈について、
判例は、
使用者・被用者の主観的な意図ではなく、
客観的に行為の外形を標準に判断すべき、
としています。
「行為の外形」とは、
『外からパッと見た感じ』
で、イイと思います。
何問か、問題を解いて、
ぜひ慣れていってください。
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ではここで、
例題1について見てみましょう。
マスオさんは、会社員であり、
被用者といえます。(要件①を充足)
そして、
車を運転して、ミカワヤさんにぶつかり、
ビール瓶を破損した行為は、
当然、不法行為(民法709条)
に当たります。(要件③を充足)
では、
マスオさんは、
『事業の執行につき』損害を加えたと
いえるでしょうか?
そもそも、マスオさんは、
勤務時間外で運転をしています。
ですが、
パッと見、マスオさんが、会社の車を
勤務時間外で運転しているか、
勤務時間内で運転しているか、なんて
判断できませんよね。
むしろ、
会社のロゴマークのついた車を運転して
いたら、
パッと見は、
取引先にでも行っているのだろう、
と思えますよね。
つまり、
『事業の執行につき』損害を加えた、
といえるわけです。
よって、
④の免責事由が認められない限り、
会社には、『使用者責任』が成立し、
ミカワヤさんに、ビール代を弁償しなければ
ならないのです。
イメージ、つかめました?
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では、今日のエクササイズです。
今日は『不法行為』の
基本的な部分について、
理解を深めるためのエクササイズです。
必ずこなして、
「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:
お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:
テキストの「債権」の章で、
『不法行為』の項目をじっくり読む。
ステップ3:
その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:
勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!