契約、アラカルト | 「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」

契約、アラカルト

こんにちは!

今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。

今日も夕方、ゲリラ的に雨が降りました。

夜、急激に気温が下がると、
起床時、汗だくで起きることがなく、
ありがたいです。

ですが、
農作物のことを考えると、
そうも言っていられないのかなぁ。
とも思います。

まだ、
玄米の上手い炊き方、
研究中です。

では、今日も張り切って
参りましょう!
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《大したことの無いお知らせ》
先週、記事の更新をサボりがち
でしたので、

先週書けなかった分も少しずつ、
一緒に書いていきます。

もし良ければ、
先週の記事もチェックしてみて
ください。
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今日は、
「債権」もひとまず終わりに
近づいたので、

その他の契約』について
チェックしてみようと思います。

いままで、
「債権」の中の『契約
については、

売買契約と、
賃貸借契約を見てきました。

宅建試験において、
契約』の主だった部分は、
ほぼカバー出来たといえます。

ですが、
その他の契約』についても
この際ですから、チェックしておきましょう。

この、
その他の契約』についてですが、
平成18年から21年まで、
連続で出題されています。

昨年度は出題されていないので、

今年、出題の可能性は十分あります。

ぜひ、攻略しましょう!

今日も、
例題から始めましょうか。

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例題1
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マスオさんは、自己所有の土地に、
建物を建てることを決めました。

そこで、マスオさんは、トウリョウさんと
の間で請負契約を結び、トウリョウさんに
建物の建築を依頼しました。

しかし建物完成後、
雨漏りや、床の傾きが発覚し、
マスオさんは怒り心頭、
請負契約の解除を考えています。

この場合、
マスオさんは、請負契約の解除を
することが出来るでしょうか?
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というわけで、
今回は、『請負契約』の問題。

そのなかでも、
請負人の担保責任
について検討します。

担保責任』というと、
売買契約の売主の担保責任』が
重要事項としてあげられます。

請負人の担保責任』は、この
売主の担保責任』と比較することで、
劇的に記憶しやすくなります。

そもそも、
請負』とは、

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成すること
を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して
報酬を与えることを約束する契約

を言います。

請負人の仕事の対価として、
注文者が報酬を払う、わけです。

請負契約も双務契約ですから、
当事者双方のバランスが重要になります。

つまり、
完成に見合ったお金を払っているのに、
実は、キズものだった場合、
払った方からしたら不公平感この上ありません。

そこで、
請負人についても、売主の場合と同様に、
目的物の瑕疵について無過失責任を負うもの
とされるのです。(民法634条)

瑕疵担保責任の内容としては、
瑕疵修補請求権損害賠償請求権契約の解除
があります。

ただ、
売主の担保責任の場合と、内容が異なるものが
4つあります。

隠れた瑕疵に限られないこと

瑕疵修補請求権が認められること
(634条1項)

解除が制限される場合があること
(635条ただし書)

④注文者の事情による例外
(636条)

このうち、
①・②・③が大事なので、
ぜひ、覚えておきましょう。

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ここで、
例題1について見てみましょう。

マスオさんは、
雨漏りするような建物は我慢できないので、
解除することを考えています。

ここで、
先ほど見た③解除が制限される場合
が気になります。

635条ただし書は、
「建物その他土地の工作物については、」
契約解除出来ない、としています。

例題についてみますと、
マスオさんは、トウリョウさんに
建物の建築を注文しています。

ということは、
マスオさんは、契約解除することは
できない、ということなのですね。

そもそも、日本において、
建物などの工作物については、

社会的な影響の大きさから、
建築後は、なるべく残しておくべき、
という配慮が働いているようです。

「じゃあ、マスオさんは欠陥住宅を
 我慢しなきゃいけないんですか?」

という疑問も湧くかと思います。

判例の動向をみると、

建て替えるほかない、
と言えるような欠陥がある場合は、

立て替え費用相当額を、
損害賠償請求する形をとれば、
解除権の制限をカバー出来るようです。

イメージ、つかめました?

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では、今日のエクササイズです。

今日は『その他の契約』の
基本的な部分について、
理解を深めるためのエクササイズです。

必ずこなして、
「権利関係」を得意にしていきましょう!

ステップ1:

お気に入りの宅建試験テキストを準備する。


ステップ2:

テキストの「債権」の章で、
請負契約』の部分をじっくり読む。


ステップ3:

その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。


ステップ4:

勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。


以上です。

実は、
民法には、典型契約と呼ばれる
ものが13種類あります。

ですが、全てを均等に勉強していたら
キリが無くなってしまいます。

宅建試験合格において必要な、

『売買契約』
『賃貸借契約』
『贈与契約』
『委任契約』
『請負契約』

あたりを重点的に理解し、
記憶していきましょう。

もちろん、典型契約ではありませんが、
『手付契約』についても、お忘れ無く!

あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。

ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。

疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!

次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!

では、明日も素晴らしい一日を!

追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。