契約、アラカルト
こんにちは!
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
今日も夕方、ゲリラ的に雨が降りました。
夜、急激に気温が下がると、
起床時、汗だくで起きることがなく、
ありがたいです。
ですが、
農作物のことを考えると、
そうも言っていられないのかなぁ。
とも思います。
まだ、
玄米の上手い炊き方、
研究中です。
では、今日も張り切って
参りましょう!
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《大したことの無いお知らせ》
先週、記事の更新をサボりがち
でしたので、
先週書けなかった分も少しずつ、
一緒に書いていきます。
もし良ければ、
先週の記事もチェックしてみて
ください。
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今日は、
「債権」もひとまず終わりに
近づいたので、
『その他の契約』について
チェックしてみようと思います。
いままで、
「債権」の中の『契約』
については、
売買契約と、
賃貸借契約を見てきました。
宅建試験において、
『契約』の主だった部分は、
ほぼカバー出来たといえます。
ですが、
『その他の契約』についても
この際ですから、チェックしておきましょう。
この、
『その他の契約』についてですが、
平成18年から21年まで、
連続で出題されています。
昨年度は出題されていないので、
今年、出題の可能性は十分あります。
ぜひ、攻略しましょう!
今日も、
例題から始めましょうか。
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例題1
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マスオさんは、自己所有の土地に、
建物を建てることを決めました。
そこで、マスオさんは、トウリョウさんと
の間で請負契約を結び、トウリョウさんに
建物の建築を依頼しました。
しかし建物完成後、
雨漏りや、床の傾きが発覚し、
マスオさんは怒り心頭、
請負契約の解除を考えています。
この場合、
マスオさんは、請負契約の解除を
することが出来るでしょうか?
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というわけで、
今回は、『請負契約』の問題。
そのなかでも、
『請負人の担保責任』
について検討します。
『担保責任』というと、
『売買契約の売主の担保責任』が
重要事項としてあげられます。
『請負人の担保責任』は、この
『売主の担保責任』と比較することで、
劇的に記憶しやすくなります。
そもそも、
『請負』とは、
当事者の一方(請負人)がある仕事を完成すること
を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して
報酬を与えることを約束する契約
を言います。
請負人の仕事の対価として、
注文者が報酬を払う、わけです。
請負契約も双務契約ですから、
当事者双方のバランスが重要になります。
つまり、
完成に見合ったお金を払っているのに、
実は、キズものだった場合、
払った方からしたら不公平感この上ありません。
そこで、
請負人についても、売主の場合と同様に、
目的物の瑕疵について無過失責任を負うもの
とされるのです。(民法634条)
瑕疵担保責任の内容としては、
瑕疵修補請求権・損害賠償請求権・契約の解除
があります。
ただ、
売主の担保責任の場合と、内容が異なるものが
4つあります。
①隠れた瑕疵に限られないこと
②瑕疵修補請求権が認められること
(634条1項)
③解除が制限される場合があること
(635条ただし書)
④注文者の事情による例外
(636条)
このうち、
①・②・③が大事なので、
ぜひ、覚えておきましょう。
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ここで、
例題1について見てみましょう。
マスオさんは、
雨漏りするような建物は我慢できないので、
解除することを考えています。
ここで、
先ほど見た③解除が制限される場合
が気になります。
635条ただし書は、
「建物その他土地の工作物については、」
契約解除出来ない、としています。
例題についてみますと、
マスオさんは、トウリョウさんに
建物の建築を注文しています。
ということは、
マスオさんは、契約解除することは
できない、ということなのですね。
そもそも、日本において、
建物などの工作物については、
社会的な影響の大きさから、
建築後は、なるべく残しておくべき、
という配慮が働いているようです。
「じゃあ、マスオさんは欠陥住宅を
我慢しなきゃいけないんですか?」
という疑問も湧くかと思います。
判例の動向をみると、
建て替えるほかない、
と言えるような欠陥がある場合は、
立て替え費用相当額を、
損害賠償請求する形をとれば、
解除権の制限をカバー出来るようです。
イメージ、つかめました?
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では、今日のエクササイズです。
今日は『その他の契約』の
基本的な部分について、
理解を深めるためのエクササイズです。
必ずこなして、
「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:
お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:
テキストの「債権」の章で、
『請負契約』の部分をじっくり読む。
ステップ3:
その際、テキストの事例について、
登場人物を具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:
勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
実は、
民法には、典型契約と呼ばれる
ものが13種類あります。
ですが、全てを均等に勉強していたら
キリが無くなってしまいます。
宅建試験合格において必要な、
『売買契約』
『賃貸借契約』
『贈与契約』
『委任契約』
『請負契約』
あたりを重点的に理解し、
記憶していきましょう。
もちろん、典型契約ではありませんが、
『手付契約』についても、お忘れ無く!
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。