約束はちゃんと守れよ!
こんにちは!
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
ところで、
先日、知人にこんなブログ を教えて
もらいました。
有料ですが、有益と思って
毎日読んでいました。
ですが、
最近、こんなブログ を
見つけてしまったのです…。
もう、頭の中は
「???」状態です…。
何を信じていいのやら。
私も自分の生活が大事なので、
何とか日本を少しでも良くするために
努力したいと思っています。
(と、スケール大きすぎてすみません)
--------------------------------------
アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もしつこくアナウンスです。
先日のクイズ 。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超大ヒントをお知らせします!
「考えるな!感じろ!」です。
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
--------------------------------------------
さて、
「物権」については
前回で一区切りとしますね。
そして、
今回からいよいよ「債権」に入っていきます!
準備はOKでしょうか?
今日は、債権の中でも、
「債務不履行」に切り込んで
いこうと思っています。
この
「債務不履行」ですが、
宅建試験で
そのものズバリを聞いてくる問題は、
あんまりありません。
ですが、
解除権行使や、同時履行の抗弁権
の前提になるため、
民法の様々な場面で、フッと出てきたりします。
いうなれば、
せっかく、
合コンで、メルアド交換タイム!と
意気込んでいるのに、
うかつにも、
会社に携帯を置き忘れてきてしまった。
そんな感じになってしまいます。
(下手な例え話でスミマセン。)
したがって、
どういう場合に債務不履行が成立するのか、
を知っていないと、そもそも問題の意味すら
わからなくなる恐れがあります。
こうなると、太刀打ちできませんよね。
ですから、
この「債務不履行」をしっかり攻略して、
合格への自信を確固たるものに
していきましょう!
では、例題です。
======================
(例題1)
======================
マスオさんは、自動車販売会社のモグロさんから
1台150万円の中古車を購入しようと考えています。
マスオさんは、履行期日に代金をモグロさんの
会社まで届けましたが、
モグロさんは、より高く買ってくれるノリスケさんに
売りたい、と言って、車の引き渡しを拒んでいます。
この場合の、法律関係について
考えなさい。
------------------------------------------
うまく
イメージできましたか?
「債務不履行」が成立するためには、
損害もさることながら、
損害発生について、
債務者に、
「責めに帰すべき事由」
つまり、
故意、または過失が認められる事が
必要になります。(415条)
これは、
債務不履行の3タイプ、
「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」
の全てに当てはまります。
つまり、
債務者に故意、または過失が認められ
なければ、
「債務不履行」は成立しようが無いのです。
ここのところを、よ~く
覚えておいてくださいね。
------------------------------------------
では、例題について見ましょう。
この事例で問題になるのは、
「債務不履行」の一つである、
「履行遅滞」(りこうちたい)
ですね。
つまり、
履行期に履行が可能であるのに、
履行期が過ぎても履行しない場合。
です。
モグロさんは、自分勝手な理由で、
車の引き渡しを拒んでいます。
これって、故意、有りますよね。
なので、期日に引き渡さない
場合は、「履行遅滞」が成立します。
では、
車を引き渡さないことについて、
モグロさんに、
故意、または過失が認められない場合は、
どうなるでしょうか?
ここで、「危険負担」
の問題が出てくるのですよね!
これ以上書くと、分量が大変なので、
別の機会にしましょう。
------------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「債務不履行」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「債務不履行」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日もご訪問ありがとうございます。
宅建坊家です。
ところで、
先日、知人にこんなブログ を教えて
もらいました。
有料ですが、有益と思って
毎日読んでいました。
ですが、
最近、こんなブログ を
見つけてしまったのです…。
もう、頭の中は
「???」状態です…。
何を信じていいのやら。
私も自分の生活が大事なので、
何とか日本を少しでも良くするために
努力したいと思っています。
(と、スケール大きすぎてすみません)
--------------------------------------
アナウンスしている
プレゼントクイズですが、
今日もしつこくアナウンスです。
先日のクイズ 。
新しい締め切り日は、
2011年7月24日(日)、
午後11時59分59秒です。
どしどし、ご応募くださいね。
そして、
ココで超大ヒントをお知らせします!
「考えるな!感じろ!」です。
ぜひ、
クイズの答え
お名前(ニックネーム可)
性別
メールアドレスまたはブログアドレスを
お書きの上、
メッセージボタンから、お送りください。
正解者全員に非売品pdfをプレゼント
いたします。
--------------------------------------------
さて、
「物権」については
前回で一区切りとしますね。
そして、
今回からいよいよ「債権」に入っていきます!
準備はOKでしょうか?
今日は、債権の中でも、
「債務不履行」に切り込んで
いこうと思っています。
この
「債務不履行」ですが、
宅建試験で
そのものズバリを聞いてくる問題は、
あんまりありません。
ですが、
解除権行使や、同時履行の抗弁権
の前提になるため、
民法の様々な場面で、フッと出てきたりします。
いうなれば、
せっかく、
合コンで、メルアド交換タイム!と
意気込んでいるのに、
うかつにも、
会社に携帯を置き忘れてきてしまった。
そんな感じになってしまいます。
(下手な例え話でスミマセン。)
したがって、
どういう場合に債務不履行が成立するのか、
を知っていないと、そもそも問題の意味すら
わからなくなる恐れがあります。
こうなると、太刀打ちできませんよね。
ですから、
この「債務不履行」をしっかり攻略して、
合格への自信を確固たるものに
していきましょう!
では、例題です。
======================
(例題1)
======================
マスオさんは、自動車販売会社のモグロさんから
1台150万円の中古車を購入しようと考えています。
マスオさんは、履行期日に代金をモグロさんの
会社まで届けましたが、
モグロさんは、より高く買ってくれるノリスケさんに
売りたい、と言って、車の引き渡しを拒んでいます。
この場合の、法律関係について
考えなさい。
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うまく
イメージできましたか?
「債務不履行」が成立するためには、
損害もさることながら、
損害発生について、
債務者に、
「責めに帰すべき事由」
つまり、
故意、または過失が認められる事が
必要になります。(415条)
これは、
債務不履行の3タイプ、
「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」
の全てに当てはまります。
つまり、
債務者に故意、または過失が認められ
なければ、
「債務不履行」は成立しようが無いのです。
ここのところを、よ~く
覚えておいてくださいね。
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では、例題について見ましょう。
この事例で問題になるのは、
「債務不履行」の一つである、
「履行遅滞」(りこうちたい)
ですね。
つまり、
履行期に履行が可能であるのに、
履行期が過ぎても履行しない場合。
です。
モグロさんは、自分勝手な理由で、
車の引き渡しを拒んでいます。
これって、故意、有りますよね。
なので、期日に引き渡さない
場合は、「履行遅滞」が成立します。
では、
車を引き渡さないことについて、
モグロさんに、
故意、または過失が認められない場合は、
どうなるでしょうか?
ここで、「危険負担」
の問題が出てくるのですよね!
これ以上書くと、分量が大変なので、
別の機会にしましょう。
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では、今日のエクササイズです。
今日は「債務不履行」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験テキストを準備する。
ステップ2:テキストの「債権」の章で、
「債務不履行」の項目をじっくり読む。
ステップ3:その際、テキストの事例について、
具体的にイメージしながら読む。
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなた自身が行動しなければ、
結果は何も変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。