何が何でも抵当権!〜その2〜
こんにちは。宅建坊家です。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
真夏の節電生活。辛いですね~。
関西までもが15パーセントの節電。
何でや~?
電車の中は生ぬるく、外回りの方々にとっては、
涼む場所がなくなってしまった感じです。
汗引かないし…。
私も、日中、外を歩く時は、こまめに
水分補給をしています。
あなたもぜひ、健康第一で
激しい夏を過ごしてくださいね!
--------------------------------------------
さて、
前回から、書きはじめた「抵当権」。
あなたは、理解が進んでいるでしょうか?
不動産取引で必ずといってイイほど結ばれる
抵当権設定契約なのですが、
やはり、権利関係が複雑な分、
苦手な方が多いのです。
ということは、
この分野を得意にすれば、
ライバルに差をつけられる!
しかも、
「抵当権」は毎年ほぼ必ず
出題されます!
つまり、
「抵当権」を得意にして、苦手意識を吹っ飛ばせば、
合格に大きく近づくのです!!
というわけで、
今日も、宅建坊家のお話に
おつきあいください。
では、例題です。
------------------------------------------
(例題1)
マスオさんは、自分が所有する土地と建物を
担保に、イササカさんから借金することを
考えています。
そこで、
イササカさんは、マスオさんが所有する土地に
抵当権を設定し、その旨の登記をしました。
その後、マスオさんは借金を返せなくなり、
土地が競売にかけられることになりました。
モグロさんが土地を競落した場合、
マスオさんは、そのまま、土地を使うことが
できるでしょうか?
------------------------------------------
うまく
イメージできましたか?
今回、問題になる点は、どこだかわかりますか?
ヒント…。
マスオさんは、自分所有の建物を持っていても、
土地の使用権が無ければ、住み続けることが
できません。
問題点、わかります?
頭の良いあなたなら、
わかるはずです。
そう。
『マスオさんに法定地上権が、成立するかどうか?』
が問題になるのです。
------------------------------------------
そもそも、自己所有の土地上に、自己所有の建物
が存在する場合、
民法上、「自己借地権」たる権利は、
原則、認められておりません。
ということは、
競売によって土地と建物の所有者がばらばら
になってしまうことがあります。
そんな場合に、
建物の所有者は、土地の使用権が無く、
出て行かなければならなくなるはずです。
これって、
建物の所有者にとってはリスクですよね。
そこで、
こんな所有者を救うために、
民法は、法定地上権たる権利を定めて、
一定の場合に、
地上権を法律で定めてあげよう、と
規定しているのです。(388条)
------------------------------------------
成立要件は、
①抵当権設定当時、建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一
であること。
③土地・建物の一方または双方に対して、
抵当権が設定されること。
④抵当権実行によって建物所有者と土地所有者
とが異なること。
と、一般にいわれています。
この中で、引っかかりやすいのは、
何といっても要件①です。
また、
方向性として、
法定地上権は、建物所有者にとっては非常にプラスな
権利なのですが、
土地所有者にとっては、かなりマイナスな権利である。
(用途が極端に制限されるので)
ということを覚えておくと、
問題を解く際に便利かと思います。
ぜひ、たくさん、問題に当たってみてください。
法定地上権は、慣れ、が大切です。
さて、
法定地上権について、
少しは理解が進みそうでしょうか?
------------------------------------------
では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験の問題集を準備する。
ステップ2:問題集の「物権」の章で、
「抵当権」に関する問題を、5問、時間を計って解く。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら解いていく。
(登場人物の相関図をメモしてみる)
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなたが行動しなければ、結果は変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
-------------------------------------------
今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
コメント・質問等、
メッセージ宛に遠慮無くどうぞ。
なるべく、3日以内に返信いたします。
今日も、あなたのご訪問に感謝いたします。
真夏の節電生活。辛いですね~。
関西までもが15パーセントの節電。
何でや~?
電車の中は生ぬるく、外回りの方々にとっては、
涼む場所がなくなってしまった感じです。
汗引かないし…。
私も、日中、外を歩く時は、こまめに
水分補給をしています。
あなたもぜひ、健康第一で
激しい夏を過ごしてくださいね!
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さて、
前回から、書きはじめた「抵当権」。
あなたは、理解が進んでいるでしょうか?
不動産取引で必ずといってイイほど結ばれる
抵当権設定契約なのですが、
やはり、権利関係が複雑な分、
苦手な方が多いのです。
ということは、
この分野を得意にすれば、
ライバルに差をつけられる!
しかも、
「抵当権」は毎年ほぼ必ず
出題されます!
つまり、
「抵当権」を得意にして、苦手意識を吹っ飛ばせば、
合格に大きく近づくのです!!
というわけで、
今日も、宅建坊家のお話に
おつきあいください。
では、例題です。
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(例題1)
マスオさんは、自分が所有する土地と建物を
担保に、イササカさんから借金することを
考えています。
そこで、
イササカさんは、マスオさんが所有する土地に
抵当権を設定し、その旨の登記をしました。
その後、マスオさんは借金を返せなくなり、
土地が競売にかけられることになりました。
モグロさんが土地を競落した場合、
マスオさんは、そのまま、土地を使うことが
できるでしょうか?
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うまく
イメージできましたか?
今回、問題になる点は、どこだかわかりますか?
ヒント…。
マスオさんは、自分所有の建物を持っていても、
土地の使用権が無ければ、住み続けることが
できません。
問題点、わかります?
頭の良いあなたなら、
わかるはずです。
そう。
『マスオさんに法定地上権が、成立するかどうか?』
が問題になるのです。
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そもそも、自己所有の土地上に、自己所有の建物
が存在する場合、
民法上、「自己借地権」たる権利は、
原則、認められておりません。
ということは、
競売によって土地と建物の所有者がばらばら
になってしまうことがあります。
そんな場合に、
建物の所有者は、土地の使用権が無く、
出て行かなければならなくなるはずです。
これって、
建物の所有者にとってはリスクですよね。
そこで、
こんな所有者を救うために、
民法は、法定地上権たる権利を定めて、
一定の場合に、
地上権を法律で定めてあげよう、と
規定しているのです。(388条)
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成立要件は、
①抵当権設定当時、建物が存在すること。
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一
であること。
③土地・建物の一方または双方に対して、
抵当権が設定されること。
④抵当権実行によって建物所有者と土地所有者
とが異なること。
と、一般にいわれています。
この中で、引っかかりやすいのは、
何といっても要件①です。
また、
方向性として、
法定地上権は、建物所有者にとっては非常にプラスな
権利なのですが、
土地所有者にとっては、かなりマイナスな権利である。
(用途が極端に制限されるので)
ということを覚えておくと、
問題を解く際に便利かと思います。
ぜひ、たくさん、問題に当たってみてください。
法定地上権は、慣れ、が大切です。
さて、
法定地上権について、
少しは理解が進みそうでしょうか?
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では、今日のエクササイズです。
今日は「抵当権」の基本的な部分について、
苦手意識を払拭するための
エクササイズです。
必ずこなして、「権利関係」を得意にしていきましょう!
ステップ1:お気に入りの宅建試験の問題集を準備する。
ステップ2:問題集の「物権」の章で、
「抵当権」に関する問題を、5問、時間を計って解く。
ステップ3:その際に、登場人物を具体的に
イメージしながら解いていく。
(登場人物の相関図をメモしてみる)
ステップ4:勉強した自分を思いっきり褒めてあげる。
以上です。
あなたが行動しなければ、結果は変わりません。
ぜひ、行動を起こして、宅建試験合格へ
一歩でも近づきましょう。
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今日の記事はここまでです。
暑い中、疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
次回ももっと楽しい記事を、書きますので
よろしくお願いします!
では、明日も素晴らしい一日を!
追伸:
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なるべく、3日以内に返信いたします。