お隣りさんとの関係
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!
先日、お話した新企画ですが、
「あれ、宅坊さん、どうしちゃったの?」
という声がちらほら聞こえてきそうなので、
お詫びいたします。
ゴメンナサイ。
準備がまだ整っていません。
ネタの整理が出来次第、ブログ記事に載せて
行こうと思っています。
もう少しお待ちくださいね。
さて、
今日も日々の生活にも全力投球しつつ、
勉強の方も忘れずに進めましょう!
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今日から、話題は変わって「物権総論」について
のお話です。
「物権総論」
といえば、
「所有権」「占有権」「地上権」「永小作権」
「地役権」など、
真面目に勉強したら、論点てんこ盛りの
分野なのです。
ですが、このブログは、宅建試験合格を目指す、
あなたに向けてのブログでございます。
重要な点について的確に説明していきたい、
と思っていますのでご安心ください。
というわけで、今日は、「相隣関係」について
少し、考えていきましょう。
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「物権総論」の中でも、「相隣関係」は
宅建試験において、たびたび出題されています。
まあ、「宅地」・「建物」の「取引」を「主任」
する人のための試験なので、当たり前といえば、
当たり前なんですけどね。
説明しやすくするために、
今日も、例題で考えてみましょうね。
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(例題4)
マスオさんは現在、袋地(ふくろち)Aを
所有しています。
このA地からは、ノリスケさんの所有する囲繞地
(いにょうち)Bを横切らなければ道路へ
出ることができません。
この場合の法律関係を考えてみましょう。
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権利関係を攻略するうえでは、
イメージ力が大きなカギになってきます。
このイメージ力さえ素早く使いこなせれば、
「権利関係」分野はさることながら、
「法令上の制限」や、「宅建業法」の分野で
使える時間を稼ぐことができ、
かなり有利に試験運びができます。
とりあえず、今日はここまでにしておきましょう。
ぜひ、イメージをしてみてくださいね。
今日は、難しかったですね。
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では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
を準備する。
ステップ2:準備したテキストの「用益物権」
「相隣関係」の章を読んでみる。
ステップ3:その際、相隣関係はいったい何のために
ある制度なのかを考えながら
読んでみる。
ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
コメントして聞いてみる。
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今日は、ここまでで大丈夫です。
今日のエクササイズは、「相隣関係」に対する
知識をたくわえていくのが目的です。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
明日も、よい一日を!