時効の利益をホーキできますか?
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!
春みたいに暖かい日が続いたかと思えば、
冬の寒さが戻ってきたり、
体調管理が大変ですね。
私も、今日は、日中ほぼグダグダでした。
体力をつけねばなりません…。
ですが今日も、宅建坊家は頑張ってブログ記事更新
です。
あなたあっての宅建坊家でございます。
今後とも応援、よろしくお願いします。
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さて、
今日も、宅建試験では、割と手薄になりがちな
「時効」についてのお話です。
「時効」はここ2~3年、必ず1題は出題されている、
侮れないジャンルです。
直前期に焦らないように。
そして、
本試験で出たときに、驚かないように、
今から準備万端にしておきましょう。
では、本題に入りましょうか(汗)。
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先日は、
「所有権は消滅時効にかからない」
ということについて、説明していきました。
今日は、
「時効の完成前に、時効の利益の放棄はできない」
というテーマについてです。
うぉ~。
またややこしそうなテーマですね。
でも、丁寧に思考をすれば大丈夫です。
そもそも、時効は、消滅時効であれ取得時効であれ、
①時効の期間の経過、と、
②時効の援用
がないと、効力が生じません。
たとえば、
喪黒さんが、マスオさんに100万円を貸しており、
弁済期から10年経過したとします。
その後、マスオさんが消滅時効の援用をすれば、、
晴れて喪黒さんが持つ100万円の金銭債権は
消滅するわけです。
ならば、契約の際に、マスオさんが「時効の利益を
あらかじめ放棄します」なんていう念書を震える手で
書いていたとすれば、、、
どうなるでしょうか?
「契約自由の原則なんだから、
放棄だって認めていいんじゃないの?」
なんていう声も聞こえてきそうですが、
マスオさんにとったらあんまりな結果ですよね。
もしOKだとすると、立場の強いお金の貸し手が
無理やり借り手に対して利益放棄させる、
なんていうことも可能になってしまいます。
こんなことを認めたら、民法が時効制度をわざ
わざ規定した意味が、なくなりますよね。
というわけで、
「時効の完成前に、時効の利益の放棄はできない」
しっかり覚えておきましょう!
これに対して、
「時効完成後の時効の利益の放棄」
や、
「すでに経過してしまった期間についての
時効利益の放棄」
は、可能とされています。
難しかったでしょうか?
わからなければ、ぜひ、コメントをくださいね。
記事の上で回答していきますので。
宅建坊家はいつも、あなたの味方ですから!
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では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
を準備する。
ステップ2:準備したテキストの「時効」の章を
読んでみる。
ステップ3:その際、時効制度はいったい何のために
あるのかを考えながら読んでみる。
ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
コメントして聞いてみる。
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今日は、ここまでで大丈夫です。
今日のエクササイズは、「時効」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
明日もぜひ、お付き合いください。
飽きさせない話題を用意して待ってます(笑)
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。