2024/05/20 マン管3 敷地利用権と立川がんこ分館 | ビートひさしのやってみな、飛ぶぞ。
令和5年マンション管理士試験より。
区分所有法の規定でマルバツを判断
してください。
バツの場合は理由を考えましょう。
区分所有者の数人で建物の敷地を所有
する場合には、
その所有権は「敷地利用権」である。
(問1-3)
解答 ⚪︎
解説 敷地利用権の定義です。
(区分所有法2条6項)
管理士を目指す方は必ず条項にあたって
確認をしてくださいね。
区分所有法と標準管理規約に関しては、
条項知識がズバリ問われます。
がんこ立川分館の塩ラーメンです。
しょっぱさが売りのお店です。
しょっぱさにはレベルがあります。
標準が4で最大が8です。
私は2です。
うまいです。
隣にマシマシがありますが、
私はがんこにもよく行きます。
ただ、最近は立川での仕事が
えらく少ないです。
立川での仕事をください。
お願いします。