2024/05/18 マン管1 規約共用部分と中野の青葉本店のつけ麺について | ビートひさしの宅建ジャンプ
令和5年マンション管理士試験より。
区分所有法の規定でマルバツを判断
してください。
バツの場合は理由を考えましょう。
【問題】
専有部分は、規約により共用部分と
することができるが、附属の建物は、
規約により共用部分とすることはで
きない。(問1-1)
解答 ×
専有部分と付属建物は規約共用部分
にすることができます。
付属建物はマンションの離れにある
ような集会室などが該当します。
(区分所有法4条2項)
管理士を目指す方は必ず条項にあたって
確認をしてくださいね。
区分所有法と標準管理規約に関しては、
条項知識がズバリ問われます。
【雑談】
中野での仕事が終わったあと、
新宿までお腹がもちそうになか
ったので、昼ごはん先を物色。
青葉本店に寄りました。
つけ麺の太麺を注文しまして、
こんな感じに出てきました。
太麺は初めてでしたが、
細麺よりも好みでした。
また来ます。