令和5年マンション管理士試験より。
区分所有法の規定でマルバツを判断
してください。
バツの場合は理由を考えましょう。

【問題】
専有部分は、規約により共用部分と
することができるが、附属の建物は、
規約により共用部分とすることはで
きない。(問1-1)

解答  ×   

専有部分と付属建物は規約共用部分

にすることができます。

付属建物はマンションの離れにある

ような集会室などが該当します。

(区分所有法4条2項)


管理士を目指す方は必ず条項にあたって

確認をしてくださいね。

区分所有法と標準管理規約に関しては、

条項知識がズバリ問われます。



【雑談】

中野での仕事が終わったあと、

新宿までお腹がもちそうになか

ったので、昼ごはん先を物色。

青葉本店に寄りました。

つけ麺の太麺を注文しまして、

こんな感じに出てきました。

太麺は初めてでしたが、

細麺よりも好みでした。

また来ます。