宅地造成等規制法が法改正されて、
改正法が施行されたのが
たしか去年の今頃。
去年の試験は改正前で出ました。

今年から改正法での出題です。
法律名も

宅地造成及び特定盛土等規制法

になりました。

熱海の伊豆山で起きた
大規模な土砂災害事故で
貴重な人命が失われたことから
宅地造成以外の盛土にも
規制をかける内容が
旧宅造法に加わっています。


宅建試験では法改正があったら

改正された内容が

出ることがあります。

今年の試験においても

ズバリそうでしょう!

違っていたらすまんです。


まずは「特定盛土等規制区域」

これが新しく出てきます。

宅地造成工事規制区域と同じく

指定者は都道府県知事です。


宅地造成工事規制区域以外の区域に

指定されます。


宅地造成の宅地にも定義がありましたが

特定盛土等又は土石の堆積にも

定義があります。


宅地造成には農地や採草放牧地や森林は

含まれていなかったので規制がかかりま

せんでした。

この「特定盛土等」には農地や採草放牧

地や森林、宅地における工事に規制がか

かります。


ではどんな規制がかかるのか?

それはまたのお楽しみです。