宅建の民法の一番最初に

「意思表示」があります。


宅建の民法(権利関係)は

人と人

人と法人

人や法人とモノ

の間の権利と義務について学びます。


権利と義務の発生は原則的には

「契約」をすると起こります。

相続や時効取得、消滅や不法行為は例外です。


その契約の成立はいつなのか?

っていうと

「意思表示が合致したとき」

なので、一番最初に学ぶ訳です。


契約が成立したあとで

義務は履行すると

終わってなくなります。

権利は履行されない場合、

裁判所を通して行使します。


ただ、この意思表示はいつも

正常な状態で行われるとは限らないので

そういう状態で行われた意思表示を


あとから「取り消し」を主張したり

「契約の無効」を主張したり

できるようにしました。


スネ夫「お前さんの家は土壌汚染がひどくて1円の価値もありゃあしないんだぜ。」

のび太「なんだって?そりゃあ大変だ。ぼくはどうすりゃあいいんだい?」

スネ夫「本当に価値がなくなる前にオレが買ってやるよ。2万円でどうだ?」

のび太「すまねえなスネ夫、恩に切るぜ」


こうやってスネ夫はのび太を騙して、のび太の家を安く買ってしまいました。

家の引き渡し後、のび太はスネ夫に騙されたことを知り、スネ夫に会いに行きます。


のび太「スネ夫!よくもぼくのことを騙しやがったな。あの契約は取り消す!2万円は返すからぼくの家を返しやがれ!」


既に代金の支払いと引き渡しがそれぞれ終わっており、契約の義務は履行されて終わっています。

ただ、のび太くんは騙されて「2万円で売ります」という意思表示をしています。

騙された方は可哀想です。

そこて、騙されて行った意思表示は取り消すことができる、という決まりを作ったのでした。


意思表示は躓く人が結構います。

躓いて倒れたまま秋を迎えないように

ちょっとした覚え方をアレします。


当事者間(のび太とスネ夫)の意思表示は

詐欺

強迫

錯誤

の場合は「取消し」です。


通謀虚偽表示

心裡留保

公序良俗違反

の場合な「無効(有効)」です。


漢字2文字は取消し。

それ以外は「無効(有効)」です。



この講談は権次という男が

のちの内閣総理大臣、黒田清隆に

何度も騙されては

牢屋に入れられながらも

最後は盗賊になっていく話しです。

これが本当なら黒田清隆は

ひでえ奴ではありますが

聖人君子様がいつもいつも

権力持ったりお金稼げたりする訳では

ないんだよな

そんなことを感じました。

私ももっとドス黒くならなくちゃいけねえ。

まあ、なれやしませんが。