金融商品は、投資や貸付、運用の結果、利息や配当を生んだり、その資金の価値が変動して利益を生む性質を持つ取引契約です。
金融商品取引法においては、従来の証券取引法で証券としていたものを金融商品に置き換えるかことになりました。
一般的には、金融商品とは、資金取引の総称です。
預貯金など、金融機関で取り扱うものから、株式、債券といった有価証券の取引、投資信託や貸付信託、商品ファンド、先物取引、オプション取引などがあります。
保険契約やローン契約も金融商品の位置づけになります。
支払いが約束されている利息がある金融商品もあれば、プラスの付加価値がついた場合だけに支払われる配当金や元本の価値そのものが増減する金融商品もあります。
金融商品取引法においては、従来の証券取引法で証券としていたものを金融商品に置き換えるかことになりました。
一般的には、金融商品とは、資金取引の総称です。
預貯金など、金融機関で取り扱うものから、株式、債券といった有価証券の取引、投資信託や貸付信託、商品ファンド、先物取引、オプション取引などがあります。
保険契約やローン契約も金融商品の位置づけになります。
支払いが約束されている利息がある金融商品もあれば、プラスの付加価値がついた場合だけに支払われる配当金や元本の価値そのものが増減する金融商品もあります。