GEORGEのブログ

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日本の裁判所は法治国家にあるまじき判決を下し.。なんら社会的責任を感じず.無知.無責任な組織である。無知無責任の理由は被告(白山開発株式会

社)の法的..論理的根拠のないお願い(乙4号)を取入れて事実と法を無視した

判決を下した。

即ち原告の財産権を犯すことを何の権利も無い被告に認めた。そして大阪

簡易裁判所(裁判官平野和行)。大阪地方裁判所第24民事部(裁判長(村岡寛)..大阪高等裁判所(裁判長永井ユタカ)と3裁判所とも同じ判決である。

と云うことは日本の裁判官は自分の頭で事件の真相.本質を考えない習性が.ついているのであろう。そもそも(お願い)と云う言葉は権利者が発するものではない。そんなことは法律家ならば十分知っている筈である。この事件に限れば何通お願いの文書を送ったか数..手続きを重視してその文書の中味.法的根拠

何年も積み重ねて来た事実を吟味しようとしないで無視している。

このような判決が判例として残れば詐欺師に詐欺を奨励しお墨付き与えることになる。

そうなれば社会秩序は乱れ社会正義は廃れる。裁判官は社会を破滅さしても..この誤った判決を押し通す価値があると考えたのか理解に苦しむ。

原告はいずれかの裁判所で正しい判決が下ると信じて控訴したが無駄であっ

った。

この結果から推測すると裁判官は事件の本質を見ないでただ単に形式のみを

チェックする能力しかないと更にこのように誤った判決が五萬と存在すると思われる。

これを正すためには国民はおかしいことはおかしいと..誤っていることは誤って

いると声を上げないと裁判所は永遠に正されないだろう。

何故なら先に記した裁判官は自分が犯した罪を自覚していないからである。

裁判官の常識は国民の非常識である。裁判官は被告が債務不履行を起こしても「お願い」の文書を送れば許されるとする。

一般国民は債務不履行を行えばそれを正されるとするのが個民の常識である。

被告は自らが提出した再生計画にある返済を一度も実行していない。

再生裁判所は被告の返済を監督.実行を促した形勢がない。

再生裁判所は自ら認可した再生計画が無事実行されているか見届ける義務が

あるのではないか。裁判所の働きには不明瞭な部分が多すぎる。

裁判所は何時の時点で被告に「年会費の請求権」が発生したか説明する義務

がある。

このようにi裁判所は憲法違反を日常茶飯事に犯している。被告が法的根拠のない「乙4号.乙5号」を会員メンバーに送付し金品を集めるのは振込み詐欺と同様である。