さいたま市内での3000㎡以上の土地改変について…手続き…。
まとめてみると、
1.土壌汚染対策法第4条と県条例80条の両方の手続きが必要
法律は「様式第6」を着手する30日前までに。
条例は、様式第33号を提出
①事業上の設置状況に関する土地利用履歴調査
②特定有害物質の取扱い状況
2.土壌汚染のおそれが判明した場合…法第4条第2項に基づく調査命令
①市の保有情報と条例の届出内容から調査目入れの対象となるかを市が判断。
3.調査命令を受けた後は…法3条1河野方法での土壌調査
条例の届出により調査済の場合、それを活用できる場合あり
調査の結果、汚染が確認された場合は、法に基づく手続きとなり、条例の手続きは
不要。
3.が東京都と違うところ→東京都の場合は、最後まで法と条例の手続き必要!
この理解で、いいのかな?