平成24年4月1日より、埼玉県生活環境保全条例施行規則が一部改正されました。

土壌汚染関係についても下記のように改正されていますので、ご注意を。


改正前は、

●第二種有害物質については、基準値としては、溶出量基準のみでした。


改正後は、

●第二種有害物質について、土壌含有量基準が新設されました。


今後は、埼玉県条例での調査についても、含有量分析が必須。

「土壌及び地下水汚染対策指針」も改正される?