先週の木曜日(8/25)に川崎市役所第4庁舎にて事業者向け説明会があり、

参加してきました。

改正の内容は…?

 1.法と条例の適用関係の整理(第82条の2)

   法が適用された場合はm条例に基づく調査及び報告を不要(指導の

   二元化を解消

     ※東京都は、法は法。条例は条例。と指導は二元化のまま。

 2.土壌汚染の監理による汚染の拡散防止(第82条の3)

   形質変更時要届出区域に指定され、土壌汚染が残存する場合に

   おいては、周辺地域における地下水の飲用状況等を考慮し、地下水

   のモニタリングによる汚染状況の監視等、周辺環境への拡散防止に

   向けた汚染の管理を行い、将来にわたる指紋の健康を保護

 3.処理対策期間中の周知の強化(規則第72条第1項第3号)

   処理対策期間中等の土壌汚染及び対策に関する周知の強化


それぞれの詳しいことは、次回から。