土壌汚染対策について、横浜市では、独自に体制を確立!

その内容は…以下のとおり。


汚染土壌を掘削し、区域外へ搬出する場合には、改正土対法で規制があるので、とくに独自規制はかけない。

ならば、どこに規制をかけるのか…それは。

原位置浄化について。

原位置浄化では「、技術や実際の施工にあたっての信頼性を担保する制度上の仕組みがない」として、「対策計画を策定する者や対策区域内で汚染土壌を処理する者の資格要件等を設定することが妥当である。」としている。

これは、10月8日の横浜環境創造審議回 土壌・地下水汚染対策検討部会でとりまとめられた「土壌・地下水汚染の規制のあり方」(部会報告案)に記載!


これについては、注目する必要がある!

11月に横浜市長に対して答申される!