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横浜市生活環境の保全等に関する条例及び施行規則当の一部改正の概要が発表されました。
自分の専門が土壌汚染なので、それに関係する部分のみ記載しておきます。
・土壌汚染対策法改正に伴う改正
ア 条例手続きの整理
法と現行条例で重複するてつづきについて是正する。
イ 土地所有者等の責務の明確化(改正条例第64条の2、第66条の2)
調査・対策を行う者を「事業者」から土壌の掘削等を行う権原を有する「土地の所有者等」に変更する。
ウ 土壌・地下水汚染の把握の機会か久住(改正条例第65条)
これまでの土壌汚染有害物質使用地の廃止または土地の形質変更に加え、土壌汚染対策法の対象
とならない2,000㎡以上3,000㎡未満の土地の形質変更(法の対象は3,000㎡以上)について、
土壌汚染に関する届出等の対象とする。
エ 土壌調査の信頼性の確保(改正条例第64条の2)
土壌調査は環境大臣の指定を受けた指定調査機関が行うものとし、その方法は土壌汚染対策法と同
様とする。
オ 区域の分類及び必要な対策の明確化(改正条例第66条、第67条)
土壌汚染による人の健康被害が生じるおそれがある区域を「条例用措置区域」とし、汚染の除去等の
措置を義務付ける。また、健康被害が生じるおそれのない区域を「条例形質変更時用届出区域」とし、
形質変更時に事前の届出と汚染拡散防止対策を求める。
カ 搬出汚染土壌の適正処理(改正条例第69条~第69条の7)
汚染土壌を区域外に搬出して処理する場合には、事前の届出を行い、処理委託先を法に基づく許可
を受けた汚染土壌処理業者とする。また、汚染土壌の運搬に関する基準と管理票の交付・回付等に
関する事項は、土壌汚染対策法と同様とする。
キ 違反者への罰則(改正条例第159条の2、第161条の2、第161条の3、第165条)
届出違反等については、土壌汚染対s買う方と同等の罰則を追加する。
以上が改正の内容です。